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遺留分

遺留分侵害額請求には時効がある!期限と時効の防ぎ方を解説

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権の行使には、消滅時効という期限があります。かなり短い消滅時効期間が設定されているので、実際に請求を行う際には早めの対応が必要になります。

遺留分侵害額請求の時効に関するルールは、相続法改正や債権法改正が絡んで非常に複雑になっているので、この記事を参考に理解を整理しておきましょう。

遺留分侵害額請求権の消滅時効について、時効期間や時効完成を防ぐ方法を中心に解説します。

1.遺留分の2つの請求期限について

遺留分侵害額請求権には、「消滅時効」と「除斥期間」が設定されています。
まずは、それぞれの違いと期間をご説明します。権利が消滅しないうちに早めの対応をとることを心がけましょう。

(1) 時効期間は起算点から1年

遺留分侵害額請求の時効期間は、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」です(民法1048条前段)。

「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」の両方の事実を知ったときが消滅時効の起算点となるので、たとえば被相続人の死後に、しばらくしてから生前贈与の事実を知った場合には、贈与を知った時点から時効期間が進行します。

時効期間が経過した場合には、遺留分侵害者が時効を援用することにより、遺留分侵害額請求が認められなくなってしまいます。
(援用とは、時効の効果を主張する意思表示のことです。)

(2) 除斥期間は10年|援用不要で自動的に消滅

さらに、「相続開始の時から10年」経過した場合も、遺留分侵害額請求権は消滅します(民法1048条後段)。上記2つの事実を知らずに消滅時効が成立していなくても、相続開始から10年経過すると請求権は消滅するのです。

この「相続開始の時から10年」は、消滅時効とは異なる除斥期間とされており、遺留分侵害者による援用が不要です。
したがって、相続開始の時から10年が経過した場合には、裁判において遺留分侵害額請求が認められることはなくなります。

実際には、除斥期間より時効期間が先に経過するケースが多数ですが、被相続人の死後、長期間が経過してから遺留分侵害が判明したケースでは、除斥期間の経過に対しても気を配る必要があるでしょう。

2.遺留分侵害額請求権の時効完成を阻止する方法

遺留分侵害額請求の時効完成を阻止する方法については、2020年4月1日改正民法(債権法)施行の前後で異なるルールが設けられています。

2020年3月31日までに開始した相続については、改正前のルールが適用されますので、以下、それぞれのルールについて解説します。

(1) 【民法改正前】時効の停止・中断

改正前の民法では、時効期間の進行を一時的に停止させる「時効の停止」と、時効期間をリセットしてゼロからカウントし直す「時効の中断」の2つの方法が認められていました。

時効の停止・時効の中断の事由は、それぞれ以下のとおりです。

<時効の停止>

  • 天災地変など
  • 履行の催告(内容証明郵便などの方法によるのが一般的です。)

<時効の中断>

  • 裁判上の請求
  • 差押え、仮差押えまたは仮処分
  • 債務の承認

そのため、2020年3月31日以前に発生した相続については、改正前民法のルールに従って時効の完成を阻止する必要があります。

遺留分侵害額請求の場合、まずは相手方に対して内容証明郵便を送付して、一時的に時効を停止させ、その後正式に訴訟を提起(裁判上の請求)することによって時効を中断するという流れが一般的です。

(2) 【民法改正後】時効の完成猶予・更新

これに対して、2020年4月1日以降に発生した相続については、改正後の現行民法の時効に関するルールが適用されます。

現行民法では、時効期間の進行を一時的に停止させる「時効の完成猶予」、時効期間をリセットしてゼロからカウントし直す「時効の更新」と名称が改められ、それぞれの事由がさらに精緻化されています。

時効の完成猶予・時効の更新の事由は、それぞれ以下のとおりです。

<時効の完成猶予>

  • 裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加(民法147条1項)
  • 強制執行、担保権の実行、担保権の実行としての競売の例による競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続(民法148条1項)
  • 仮差押え、仮処分(民法149条)
  • 履行の催告(配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的。民法150条)
  • 協議の合意(民法151条1項)

<時効の更新>

  • 裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加によって時効の完成が猶予された後、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと(民法147条2項)
  • 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続の開始によって時効の完成が猶予された後、当該手続きが終了したこと(民法148条2項。ただし、途中で取下げまたは取消しにより手続きが終了した場合を除く)
  • 権利の承認(民法152条1項)

現行民法では、旧民法とは異なり、裁判上の請求として訴訟を提起した時点では時効は更新(中断)されず、完成猶予にとどまるという違いがあります。
しかし、最終的に訴訟で権利が確定すれば時効が更新されるため、旧民法と実質的に大きな違いはありません。

したがって、遺留分侵害額請求のケースで時効の完成を阻止する方法としては、民法改正前後にかかわらず、いずれも内容証明郵便の送付を経て訴訟を提起するという基本的な流れを辿ることになります。

3.遺留分侵害額請求権行使後の金銭債権の消滅時効

遺留分侵害額請求を行った場合、遺留分侵害額請求権は、それ以降一般的な金銭債権へと転化します。
このとき、債権一般に関する消滅時効のルールが適用されることに注意が必要です。

(1) 遺留分減殺請求権との違い

2019年7月1日に改正民法(相続法)が施行されるより前は、遺留分侵害額請求は「遺留分減殺請求」という名称で呼ばれていました。

遺留分侵害額請求権とは異なり、遺留分減殺請求権には、請求をした時点で、減殺の対象となる贈与・遺贈の目的物の所有権を当然に侵害者から権利者へ移転させる、いわゆる「物権的効果」が与えられていました。

そのため、遺留分減殺請求権には、債権一般に関する消滅時効の適用がありませんでした。

これに対して、遺留分侵害額請求権は単純な金銭債権となるため、次の項目で解説する債権一般に関する消滅時効のルールが適用されるという違いがあります。

(2) 消滅時効期間は5年 or 10年|民法改正前後で異なる

債権一般に関する消滅時効のルールは、2020年4月1日施行の改正民法(債権法)によって変更されています。

したがって、遺留分侵害額請求を行ったタイミングが2020年3月31日以前か、同年4月1日以降かによって、以下のとおり時効期間が異なります。

遺留分侵害額請求を行った時期 時効期間
2020年3月31日以前 権利を行使することができる時から10年
2020年4月1日以降 以下のいずれか早い方
・権利を行使することができることを知った時から5年
・権利を行使することができる時から10年

民法改正後に請求を行った場合は、民法改正前に請求を行ったケースと比較して、時効期間が半分になっている点に注意しましょう。

4.遺留分侵害額請求の時効についてよくある質問(FAQ)

  • 遺留分の請求期限はいつ?

    遺留分の請求期限には以下の2つがあります。

    • 消滅時効
      相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
    • 除斥期間
      相続開始の時から10年

    除籍期間より時効期間が先に経過するケースが多数のため、遺留分の侵害を知った相続人は、早急にその請求について対応する必要があります。

  • 遺言無効の訴訟をする際に遺留分侵害額請求もできる?

    例えば、遺言書に特定の相続人に全財産を相続させるなどと記載されていると、遺言書の有効性が争いになることがあります。

    遺言無効確認訴訟を提起する際に、遺言が遺留分を侵害しているのであれば、侵害額請求を併せて行うことは一般に行われています。

    遺言が無効であるとすれば遺留分は侵害されておらず、遺言無効確認訴訟と遺留分侵害額請求とを同時に行うことに矛盾を感じられる方は多いでしょう。

    しかし、遺言無効確認訴訟には、遺留分について時効の完成を猶予する効果がないため、遺言無効確認訴訟のみを提起して敗訴し、遺留分の時効が完成すると、何も得られなくなってしまうのです。

    遺言無効訴訟を提起する際に、遺留分が侵害されているのであれば、同時に内容証明郵便の送付を経て訴訟を提起すべきでしょう。

  • 遺留分侵害額請求は弁護士に依頼すべき?

    遺留分の侵害を知った相続人は、ご自分で内容証明郵便の送付まではできるかもしれません。

    しかしその後、遺留分を侵害した相手方との交渉や調停・裁判が待ち構えています。遺留分を正確に算出するのは法律に明るくない相続人にとって、大変な作業となるでしょう。

    一方で、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

    • 時効完成前に対応が可能
    • 正確な遺留分の計算が可能
    • 交渉を任せることができるため時間や手間・精神的負担を最小限にすることが可能
    • 調停や訴訟になっても対応可能

    遺留分の請求についてお悩みの相続人は、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。

5.まとめ

遺留分侵害額請求を行う際には、民法の消滅時効および除斥期間に関するルールに留意し、期間制限を経過しないように早めの対応をとることが大切です。

特に遺留分侵害額請求の場合、相手方との激しい対立に発展しやすく、相続財産や特別受益などの全体像を調査・把握することが困難であるといった特徴があります。

そのため、遺留分権利者の方がご自身だけで正確に対応することは非常に困難です。また、遺留分の侵害は、公正証書遺言でも発生する可能性があります。

泉総合法律事務所に相談をいただければ、相続財産などの調査・遺留分の計算・内容証明郵便の作成・訴訟の準備、遂行など、遺留分侵害額請求に必要となる手続きを迅速にサポートいたします。
遺留分の侵害にお悩みの方は、ぜひお早めに泉総合法律事務所までご相談ください。

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