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遺留分

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用相場

遺留分 弁護士

遺留分とは、簡単に言えば「兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限の相続分」です。
贈与や遺贈などで遺留分が侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」をすることで、遺留分を取り返すことができます。

この遺留分侵害額請求は、法律のことをあまり知らない人であっても、やり方を調べれば自力でできないことはありません。
しかし、弁護士に依頼して手続きをしてもらった方が、様々な面で圧倒的に有利なのです。

ここでは、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由と、弁護士に依頼した場合の費用などについて紹介していきます。

1.遺留分侵害額請求について

既に述べたように、遺留分とは「兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限の相続分」です。

「遺留分侵害額請求」とは、被相続人が遺留分権利者以外に財産を贈与・遺贈したことで、遺留分権利者が遺留分相当の財産を受け取ることができなかった場合に、遺留分権利者が贈与・遺贈を受けた相手に遺留分を侵害されたとして、侵害された遺留分に相当する金銭の支払を請求することを指します。

これだけではよくわからない方も多いと思うので、もう少し詳しくご説明しましょう。

遺留分の特徴は、故人が作成した遺言によっても排除されないことにあります。

例えば、故人の愛人が、全財産を遺贈するとした遺言を盾に、財産を相続人に渡すことを拒否しているとします。
こうしたケースであっても、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分相当の金銭を愛人に請求することができます。この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。

たとえ「遺産をすべて愛人に渡す」という法的に有効な遺言があったとしても、本来遺留分が認められている相続人は、「あなたは私の遺留分を侵害しているので、遺留分に相当する金額を支払ってください」と遺留分を侵害する相手に請求することで、遺留分相当の金銭を受け取ることができるのです。

遺留分自体や各相続人の遺留分割合について詳しく知りたい方は、次の記事を是非ご一読ください。

遺留分とは [参考記事] 遺留分とは|概要と遺留分割合をわかりやすく解説

【民法改正前の「遺留分減殺請求」との違い】
現行民法(相続法)は2019年7月1日から施行されていますが、民法改正前の制度には、「遺留分侵害額請求」の元になった「遺留分減殺請求」がありました。「遺留分減殺請求」は、遺留分に相当する遺産をそのままの形状で返して欲しいと請求するもので、例えば、遺留分に相当する不動産を不動産のまま受け取る制度でした。
しかし、遺留分相当の遺産が不動産である場合には、遺留分権利者は遺留分相当分の不動産を得ることができても、争っていた相手とその不動産を一旦は共有することになり、その後何らかの手続きを経て現金化しなければならないなどの問題がありました。
一方で、改正後の制度に基づき遺留分侵害額請求を行えば、不動産などの具体的な遺産の代わりに、遺留分に相当する金額の「金銭」を請求できます。
「現物を取り返す」のがかつて運用されていた遺留分減殺請求で、「現物に相当する金額のお金を支払わせる」のが2019年7月1日以降に運用されている遺留分侵害額請求だと理解してください。

2.遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する際によくある質問

次に、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する際によくある質問として、3つを取り上げます。

  • (1) 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべきケースは?

    遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便で「侵害している遺留分相当額を現金で支払ってください」という旨の文書を送付することから始まります。

    内容証明郵便を送ること自体は簡単です。ネットで書式を調べることができ、郵便局で書き方を教えてもらうこともできます。
    ネットでは、電子内容証明の手続きも可能です。

    しかし内容証明郵便を送るだけでは終わらないのが遺留分侵害額請求です。
    以下のような場合には、すぐにでも弁護士に相談や依頼をするようにしてください。

    相手が財産を確保して渡そうとしない場合

    相手が協議に応じることなく、財産を手にしたまま離そうとしないケースです。
    あるいは話に応じるものの、のらりくらりと話をそらして結局財産を渡さないケースも同様です。

    グズグズしていると相手が財産を費消してしまう可能性もあり、そうなってしまうと「無い袖は振れない」ことから、泣き寝入りを強いられるかもしれません。

    さらに、遺留分侵害額請求をするには消滅時効(遺留分が侵害されていることを知った時から1年)があるため、相手が時効の成立を狙っている可能性もゼロではありません。

    一刻も早く弁護士に相談して、事態を打開しましょう。

    遺留分を正確に把握できない場合

    遺留分の正確な金額を把握できなくても、遺留分侵害額請求だけであれば、相続人自身ですることができます。
    しかし、実際に協議する段や、支払ってもらう段になると、正確な遺留分額をご自分で導き出さなければなりません

    遺留分の計算方法はネットなどでも見つけることができます。しかし、あくまで一般的な事例を基にしており、個別具体的なケースではより複雑な計算が必要となります。

    例えば以下のような場合には、遺留分額の計算が複雑になったり、金額が変動したりします。

    • 遺産である不動産の価値が変化している
    • 遺贈を受けた人が生前贈与も受けていた
    • 複数の人が遺贈や贈与を受けていた
    • 相続財産に債務が含まれている

    他にも遺留分相当額が変動する要素があるので、弁護士に依頼して対応してもらうことをおすすめします。

    既に相手が弁護士に依頼している場合

    争っている相手がすでに弁護士に依頼している、またはそのような動きを見せている場合は、法律的な知識がない分こちらが不利になってしまいます。
    自分の権利を守りきるために、法律の専門家である弁護士に対応してもらいましょう。

    相手が弁護士に依頼しているのは訴訟などを見越しているためかもしれません。こちらも早めに弁護士と相談して対処することを強くおすすめします。

    遺留分侵害額請求をされた場合

    ここまでは、遺留分侵害額請求をする立場で考えてきましたが、反対に遺留分侵害額請求を受けることも考えられます。

    遺留分侵害額請求をされた場合も、速やかに弁護士に相談してください。
    弁護士に依頼すると、相手が本当に遺留分権利者なのか、請求額は正しいのか、時効が完成していないのか等を調べてくれます。

    一方で、弁護士に依頼せずに相手に言われるがまま支払ってしまうと、損をしてしまう可能性が高くなります。

  • (2) 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットは?

    遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべきメリットは多いですが、ここでは代表的なものをお伝えします。

    請求時に弁護士の名前を出すことで相手が折れる可能性

    内容証明郵便を弁護士に作成してもらうと、郵便に弁護士の名前が載ることになります。

    弁護士が登場したとわかった時点で、相手が諦めて支払いに応じる可能性もあります。

    弁護士を雇うことで「本気で遺留分相当額を請求している」という姿勢が相手に伝わるため、危機感を持った相手が折れる効果が発生するのです。

    もちろん、相手との交渉も弁護士に一任できます。

    迅速な対応が期待できる

    前述した通り、遺留分侵害額請求には時効があるため、その期間内に対処する必要があります。弁護士ならば迅速に対処してくれるので安心です。

    もし、請求後に支払いがない場合は、話し合いをして、決着がつかなければ裁判所を使った調停や訴訟へと移行していきます。

    弁護士なら「これ以上話し合っても先に進まないから調停にしましょう」などの助言が可能です。
    ずるずると話し合いを続ける必要がなくなるので、結果的に早期の解決が見込めます。

    遺留分を正確に算出してくれる

    遺留分の正確な計算は難しく、見落としがあると実際よりも少なく請求してしまう可能性があります。

    弁護士に依頼すれば、専門知識を駆使して調査や計算を行ってくれるため、取りっぱぐれることがなく、最大の利益を得ることができます。

    素人が行った計算では、本来請求できるものも請求できないおそれがあります。弁護士に依頼するのが確実です。

  • (3) 依頼した場合の弁護士費用相場は?

    弁護士へ支払う報酬は、どの法律事務所に依頼したかによって異なります。そのため、相場を言い切るのは難しいのが現状です。

    ただし、日本弁護士連合会がかつて定めていた「弁護士報酬基準」というものがあり、この旧基準に基づいて料金を定めている事務所も多いため、以下にご紹介します。

    なお、弁護士報酬規定があった当時は遺留分侵害額請求の前身である「遺留分減殺請求」でしたので、この報酬額を記載します(古い規定ですので税別表示です)。

    相談料 30分ごとに5000円~2万5000円の範囲内
    内容証明郵便の作成手数料 3~5万円

    また、着手金と報酬金は以下の通りです。

    経済的利益の額 着手金 報酬金
    300万円以下の場合 8% 16%
    300万円超~3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
    3000万円超~3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
    3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

    経済的利益とは、遺留分の請求においては対象となる遺留分額を指していることが通常です。
    上記に相談料、日当、事件の難易度に応じて加算され、最終的な報酬額が決まります。

3.泉総合法律事務所の遺留分侵害額請求における費用体系

最後に、遺留分侵害額請求について、泉法律事務所にご依頼いただいた場合の費用体系についてご紹介します。

(1) 遺留分を請求する側の費用

 

遺留分 費用

※日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
※実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。

(2) 遺留分を請求された側の費用

※「お客様が最終的に獲得できた遺産金額」とは、遺言によりすでに名義変更が済んでいるものも含め、被相続人の相続によってお客様が獲得した財産の合計額を指します。獲得した財産として不動産や有価証券等、価格が変動するものがある場合、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)で合計額を計算いたします。
※日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
※実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。

 

クレジットカードのご利用なども可能ですので、安心してご相談ください。
遺留分については、請求にも・請求を受けた場合にも強い泉総合法律事務所に是非ご相談ください。

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