遺言書の保管方法はどうすればいい?種類別に適切な保管方法を解説
遺言書をどこで、どのように保管するかについては、作成するときと同じくらい十分に検討する必要があります。
保管方法次第では、せっかく残した遺言書を紛失・破損したり、場合によっては変造・破棄・隠匿されたり、そもそも相続人に遺言書を発見してもらえないというリスクがあるためです。
そこで、ここでは、新たに認められた自筆証書遺言の法務局での保管制度も含めて、遺言書の保管方法についてご説明させていただきます。
1.遺言書の種類別保管方法のメリット・デメリット
遺言書の保管方法は、作成する遺言書の種類によって異なります。
遺言者自身が作成した(もしくは作成を検討している)遺言書によって、どんな保管方法が利用できるのか、また、それらのメリット・デメリットをよく比較した上で判断することが大切です。
(1) 遺言書の種類|自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
遺言書の種類は、主に以下の3種類です。
- ①自筆証書遺言:遺言書の本文・作成日・署名を全て被相続人が手書きで行い、押印する遺言書。
- ②公正証書遺言:公証役場にて、証人2人の同席のもと被相続人が遺言内容を公証人に口授し、それを公証人が筆記して遺言書作成を行い、全員が署名押印する遺言書。
- ③秘密証書遺言:自分で遺言書を作成・封印し、それを公証役場に持参し公証人と証人に署名押印してもらう遺言書。遺言書の内容は誰にも知られずに、その存在のみを確認してもらう。
圧倒的に利用される頻度が高いのは、作ろうと思えばその場で作れる、手軽な①自筆証書遺言ですが、他方で、最も信頼性が高く無効等になりにくいのは、公証人や証人とともに作成する②公正証書遺言です。
③秘密証書遺言は、実際にはあまり利用されていません。
なお、以下の記事では、自筆証書遺言の書き方や、使用する用紙や封筒についても詳解しています。併せてご一読ください。
[参考記事] 正しい遺言書の書き方|作成のポイントと自筆証書遺言の要件(2) 保管方法のメリット/デメリット一覧
具体的な遺言書の保管方法として主なものをまとめると、以下の通りです。
なお、公正証書遺言の場合は必ず公証役場で保管されるので以下では省略します。
公正証書遺言の詳細はこちらの記事で解説しています。
保管方法 | 保管できる 遺言書の種類 |
メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自分で保管する | ・自筆証書遺言 ・秘密証書遺言 |
・撤回、内容の修正がしやすい ・保管費用がかからない ・内容を知られない |
・紛失、破損、変造、破棄、隠匿の恐れが高い ・発見されないリスク ・検認が必要 ・不備があっても気づけない |
相続人やその他の信頼できる人に預ける | ・自筆証書遺言 ・秘密証書遺言 |
・保管費用がかからない | ・紛失、破損、変造、破棄、隠匿の恐れが高い ・形式に不備があっても気づけない ・検認が必要 |
法務局に預ける | ・自筆証書遺言 | ・紛失、破損、変造、破棄、隠匿の恐れがない ・検認が不要 |
・保管、閲覧等に手数料がかかる ・保管の撤回は無料だが手続きが必要 |
弁護士に預ける | ・自筆証書遺言 ・秘密証書遺言 |
・紛失、破損、変造、破棄、隠匿の恐れがない ・遺言書作成や遺言執行まで依頼できる ・弁護士は守秘義務がある |
・費用がかかる ・検認が必要 |
2.遺言書の保管場所・方法の概要
ここからは、それぞれの保管方法についてご説明します。
(1) 自分で保管・人に預ける
遺言書の保管方法で一番最初に思いつくのは、遺言書を作成した被相続人がそのまま自分で保管したり、信頼できる人に預けたりすることではないでしょうか。
費用がかからず、専門家や公的機関を介さない手軽さが魅力的かもしれませんが、その反面、リスクも大きいことには留意しなくてはなりません。
自分で保管したり人に預けたりする場合は、冒頭でも触れた通り、紛失・破損や変造・破棄・隠匿、未発見などの恐れがとても高いのです。
実際に、自宅に保管されていた等の自筆証書遺言の有効性や改ざんなどに関する争いは少なくありませんので、あまりご自分で保管することはお勧めいたしません。
(2) 法務局による保管制度
これまで、個人での遺言書保管によって、上記のような様々なトラブルが生じていました。
そこで遺言書による遺産相続をより円滑に実現するため、令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
預けられた遺言書は、原本が死後50年間、データが死後150年間、法務局で責任をもって保管されるので、紛失・変造等の恐れがないのが特徴です。
また、相続人が遺言書を開封する前に必要となる検認手続も不要になるほか、預ける際に自筆証書遺言の方式(日付や署名押印など)を満たすかなどを確認してもらえるため、少なくとも形式上の不備によって遺言書が無効になることがなくなるというメリットもあります。
ただし、遺言書の内容までチェックしてくれるわけではない点には十分ご注意ください。
さらに、遺言書が法務局で保管されていることを知らないまま、相続人たちが遺産分割を開始するのを防ぐため、遺言書保管官が被相続人の死亡を知ると、直ちに事前に指定されていた人に遺言書が保管されている旨が通知されるシステム(「死亡時の通知」)があるのも他にはないメリットです。
手続きの流れ
法務局で保管してもらうための手続きは、具体的には下記の通りです。
- 自筆証書遺言を作成する
- 法務局HPや法務局で申請書をダウンロードする
- 遺言者の住所地/遺言者の本籍地/遺言者が所有する不動産の所在地のうちいずれかを管轄する遺言保管所に保管申請の予約をする
- 必要書類を持参して、遺言保管所で保管の申請をする
- 保管証を受け取る
法務局の自筆証書遺言の保管制度の管轄
遺言者は、ご自分の「住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」いずれかの遺言書保管所に次の必要書類を提出し、保管してもらうことができます。
法務局の保管制度利用に必要な書類
法務局の保管制度を利用するには、次の書類が必要になります。
- 遺言書
- 申請書
- 本籍の記載のある遺言者の住民票の写し(作成後3ヶ月以内)等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのうちいずれか1つ)
なお、遺言書の保管申請書の書き方や注意点については、以下のページをご参照ください。
【参考サイト】「05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等」|法務省
法務局の保管制度を利用ための費用
公的機関を利用する以上、もちろん費用もかかってしまいますが、公正証書遺言を公証役場で保管してもらうのに比べれば安価です。
法務局による保管制度では、費用は以下の場合にかかります。
- 遺言者が遺言書の保管を申請するとき
- 遺言者や関係相続人が、保管されている遺言書の閲覧を請求するとき
- 関係相続人が証明書類(遺言書情報証明書、遺言書保管事実証明書)の交付を請求するとき
- 遺言者や関係相続人が申請書や撤回書の閲覧を請求するとき
たとえば、最初に遺言書を保管するときには、一件につき3,900円の手数料がかかります。保管中に閲覧したい場合、一回につき1,400円(モニター)もしくは1,700円(原本)の閲覧請求料がかかります。
賢く利用できればとても便利ですが、保管だけでなく閲覧にもお金がかかってしまうのにはご注意ください。
なお、一度預けた遺言書の保管申請の撤回・住所などの変更の届け出については手数料はかかりません。
(3) 弁護士に預ける
遺言書を弁護士に預けるという手もあります。
弁護士には守秘義務がありますから当然ではありますが、知り得た遺言内容を口外する心配がありません。責任を持って保管することはもちろん、相続発生時には、速やかに相続人等と連絡をとり、被相続人の信頼に応えるべく職務を全うします。
加えて、保管中の閲覧(内容の確認)にお金がかからないのは、法務局の保管制度との大きな違いです。
ただ、弁護士に依頼する場合、保管だけではなく、遺言書作成や遺言執行者指定とセットで頼むことが一般的です。
遺言書作成を依頼する場合は、弁護士が内容について被相続人の希望を聞きながら、形式面・内容面ともに不備のないよう一緒に作成していきます。
一方、被相続人の遺言実現に必要なあらゆる手続きを行う遺言執行者に、弁護士を選定していただくと、よりミスなく迅速に相続手続きできるでしょう。
[参考記事] 遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?なお、弁護士に遺言の保管を依頼したり、弁護士を遺言執行者として指定する場合には、一人の弁護士ではなく複数の弁護士による共同での保管を依頼したり、複数の弁護士を共同の遺言執行者として指定することをお勧めします。
その理由は、遺言書の作成から遺言執行までには数十年かかる可能性があり、それまでに、依頼した単独の弁護士が事故や急病で執務を行えない事態に至った場合には、遺言書が行方不明になったり、遺言執行してもらえなくなったりするリスクが避けられないからです。
一方で、複数の弁護士が共同して保管、共同して遺言執行者となってくれていれば、そのような万が一のリスクを避けることが可能です。
さらに個人の弁護士ではなく、当事務所のような弁護士法人にご依頼された場合も、これらのリスクを回避することができて安心です(遺言執行者には法人を指定することも可能です)。
(4) 銀行の貸金庫では保管しないこと
その他の選択肢として、銀行の貸金庫に預けるということもありえますが、この方法はおすすめできません。そもそも相続人は、遺言書が貸金庫に保管されていると気付かない可能性さえあるのです。
また、銀行の貸金庫は、たしかにセキュリティは万全ですが、相続開始後に貸金庫を開けるためには、相続人全員の実印を押した書類と印鑑証明書を金融機関に提出しなくてはならないのが通常で、開けるまでにかなりの労力を要します。
遺言書の中身を確認するために、相続人たちが必要以上の苦労をすることになるので、やめておいたほうがよいでしょう。
3.遺言書作成~執行まで弁護士にご相談を
遺言書は作成して終わりではありません。丁寧に保管までして、遺言書の準備が完了したと言えます。
作成する遺言書の種類を決めたら、どうやって保管するべきか、よく検討しましょう。
自分で保管したり周囲の人に預けたりするのは簡単ですが、遺言書のようなセンシティブな問題は、やはり弁護士や公的機関を介したほうが,遺言書保持の成功率は高くなります。
泉総合法律事務所では、個人の弁護士ではなく弁護士法人として公正証書遺言の作成及び遺言執行者をお引き受けすることができます。リーズナブルな価格設定を行っており、初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続財産の額 | 費用 |
---|---|
金1,500万円以下の場合 | 33万円(税込) |
金5,000万円以下 | 2.2%(税込) |
金5,000万円超、金1億円以下 | 1.65% + 27.5万円(税込) |
金1億円超、金2億円以下 | 1.1% + 82.5万円(税込) |
金2億円超、金3億円以下 | 0.88% + 126.5万円(税込) |
金3億円超、金5億円以下 | 0.66% + 192.5万円(税込) |
金5億円超、金10億円以下 | 0.55% + 247.5万円(税込) |
金10億円超 | 0.33% + 467.5万円(税込) |
※複雑な事案、特殊事情の存在する場合は、弁護士と受遺者との協議により、別途定める額とします。
※遺言執行に裁判手続きを要する場合は、上記執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士費用が発生します。
※実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。