遺言(公正証書遺言)の有無の調査方法
被相続人が死亡した場合、被相続人の遺産については、相続人全員で話し合ってその分割方法を決めることになります。
しかし、被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言書が遺産分割協議に優先することになりますので、遺言書の内容に従って遺産を分けなければなりません。
そのため、相続が開始した場合には、まずは、被相続人が遺言書を残していたかどうかを調べることが重要です。
今回は、遺言書のうち公正証書遺言の有無の調査方法について詳しく解説します。
1.公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言書のことをいいます。
遺言書の原本が公証役場に保管されることになりますので、遺言書が破棄されたり、隠匿・改ざんを受けたりするリスクがなく、遺言者の死後、遺言書を見つけてもらいやすいというメリットがあります。
公正証書遺言についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
[参考記事] 公正証書遺言とは|メリット・デメリットや作成の流れ、費用2.公正証書遺言の有無を調査する方法
被相続人が生前に公正証書遺言を作成していたかどうかは、どのように調べたら良いのでしょうか。
(1) 公正証書遺言は検索が可能
自筆証書遺言は、法務局での保管か、遺言者自らが保管することになります。
遺言者が自宅などに保管をしている場合には、保管場所によっては発見することができないケースもあるでしょう。また、紛失のリスクもあります。
しかし、公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されていますので、公証役場の「遺言検索システム」を利用することによって、公正証書遺言の有無を調べることが可能です。
(2) 遺言検索システムとは
日本公証人連合会では、平成元年以降、全国の公証役場において作成された公正証書遺言について、遺言者の氏名、生年月日、公正証書遺言を作成した公証人、作成年月日などのデータを一元的に管理し、運用しています。
そして、日本公証人連合会は、一定の要件を満たす人の請求に応じて公正証書遺言の有無を検索することができるシステムを提供しています。このシステムのことを「遺言検索システム」といいます。
遺言検索システムでは、遺言書の内容は調べることはできませんが、公正証書遺言の有無や作成した公証役場を調べることができますので、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうかだけでなく、公正証書遺言が作成されている場合には、作成した公証役場に照会をすることによって、遺言書の内容を確認することができます。
遺言検索システムの利用は全国どこの公証役場でも可能ですので、被相続人の死亡によって相続が開始した場合には、最寄りの公証役場に出向いて、遺言書の検索・照会をしてみるとよいでしょう。
なお、遺言者が生きている間は、遺言者以外の人は遺言検索システムによって遺言書の有無を調べることができませんので注意しましょう。
3.調査の手続きの流れ
上記の通り、公正証書遺言の有無は、公証役場の遺言検索システムを利用して調べることになりますが、その具体的な手続きの方法と流れは以下の通りです。
(1) 必要書類の収集
遺言検索システムを利用するためには、以下の書類が必要になります。
①利害関係人が遺言検索システムを利用する場合
- 遺言者の死亡の事実を証明する書類
遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本- 請求者が利害関係人であることを証明する書類
請求者が相続人の場合には、相続人であることがわかる戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本- 請求者の身分を証明する書類
運転免許証、マイナンバーカード、交付から3か月以内の印鑑登録証明書- 印鑑
認印または実印(身分証明書として印鑑登録証明書を利用する場合には実印が必要)
②相続人の代理人が遺言検索システムを利用する場合
上記の請求者の身分を証明する書類に変えて、以下のものが必要になります。
- 代理人の身分証明書
- 代理人の権限を証明する委任状
- 請求者の印鑑登録証明書(交付から3か月以内)
(2) 公証役場で遺言検索システムの利用申請
上記の必要書類を収集したら、最寄りの公証役場に行き、公正証書遺言を検索したい旨伝えましょう。
遺言検索システムは、無料で利用することができます。
申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出すると、30分程度で検索結果がでます。
なお、戸籍謄本などはその後の相続手続きでも利用する書類ですので、原本の還付を希望する旨伝えるようにしましょう。
(3) 照会結果通知の受領
遺言検索システムでの照会の結果、公正証書遺言が存在する場合には、遺言作成日、証書番号、遺言作成役場、所在地、電話番号、作成公証人の情報が記載された「遺言検索システム照会結果通知書」が交付されます。
他方、公正証書遺言が存在しない場合には、「公正証書遺言は見当たりませんでした」と記載された「遺言検索システム照会結果通知書」が交付されます。
(4) 遺言書の謄本請求
公正証書遺言が保管されている公証役場が遺言検索を行った公証役場であれば、引き続き遺言書謄本の交付請求を行い、遺言書の内容を確認します。
公正証書遺言が保管されている公証役場と遺言検索を行った公証役場が別である場合には、公正証書遺言が保管されている公証役場に直接出向くか、郵送によって遺言書謄本の交付請求を行います。
なお、遺言書謄本の交付は、1頁について250円の手数料がかかります。
4.公正証書遺言・相続問題なら弁護士へご相談ください
相続が開始した場合には、遺言書の有無によってその後の手続きが大きく異なってきます。
被相続人が生前に公正証書遺言を作成していた場合には、その原本が公証役場に保管されていますので、まずは、最寄りの公証役場に出向いて、公正証書遺言の有無について照会してみるとよいでしょう。
また、公正証書遺言の作成をお考えの方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
公正証書遺言は、公証人が作成するとはいっても、その原案は遺言者自身が考えなければなりません。
弁護士に公正証書遺言の作成を依頼することによって、将来の争いを最小限度に抑えることができる内容での遺言書の作成をサポートしてもらうことができます。
もちろん、公正証書遺言作成に必要となる書類の収集や公証人とのやり取りもすべて任せることができますし、公正証書遺言作成に必要な証人を頼むこともできます。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、一度、専門家である弁護士にご相談ください。