相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)
遺言書

遺言執行者は解任できる?解任の条件や手続きを解説

遺言執行者が適切に職務を行えない、または行ってくれない場合、対抗要件の具備が遅れるなどの弊害が生じてしまいます。

その場合には、相続人などが家庭裁判所に申し立てることで、遺言執行者を解任できる可能性があります。

解任が認められるには、解任を正当とする事由を証明する必要があるので、弁護士に相談しながら解任申立ての準備を進めましょう。

この記事では、遺言執行者を解任するための条件や手続き、さらに急を要する場合の対処法などについて解説します。

1.遺言執行者の解任を検討すべきケース

遺言によって贈与された遺産は、速やかに受遺者(相続人)に移転されなければなりません。
遺言執行者は、本来被相続人から受遺者(相続人)に対して円滑に遺産を移転するために、その職務を執行する存在です。

しかし、遺言執行者の職務怠慢または資質の欠如によって、遺言執行がなかなか進まないケースも一部には存在します。

遺言執行が遅れると、受遺者(相続人)にとってさまざまな実害が生じかねません。

例えば、有価証券などの価値変動が生じる資産の場合、遺言執行が遅れたことによって、適切な売り時を逃してしまう可能性があります。

また、不動産の所有権移転登記が遅れた場合は、さらに深刻な事態が発生するおそれもあります。

特に、一部の相続人が不動産を勝手に第三者へ譲渡した場合には、受遺者が第三者に対して対抗関係で劣後してしまい、不動産の権利を失ってしまうことにもなりかねないのです。

このような事態を防ぐためにも、遺言執行者が適切に職務を執行しない・できない状態にある場合には、遺言執行者の解任を検討すべきでしょう。

2.遺言執行者を解任できる場合

民法1019条1項に基づき、「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるとき」は、利害関係人は家庭裁判所に対して、遺言執行者の解任を請求できます。

解任について「正当な理由」があると認められる場合には、家庭裁判所は解任の審判を行い、遺言執行者を解任します。

同規定に定められる「正当な理由」として、認められやすい主なパターンは以下の通りです。

(1) 職務が遅々として進まない

前述の通り、遺言執行の遅れは、受遺者(相続人)に対して実害をもたらしかねません。
民法1007条1項でも、「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない」と定められています。

さらに、遺言執行者は受遺者・相続人に対して、相続財産を善良な管理者の注意をもって遺言執行事務を行う義務を負っています(民法1012条3項、644条)。

そうであるにもかかわらず、遺言執行の職務をタイムリーに行わないことは、受遺者・相続人に損失をもたらす可能性があり、遺言執行者の善管注意義務に違反する行為といえるでしょう。

上記の理由から、遺言執行者がその職務を遅々として進めようとしない場合には、遺言執行者を解任する「正当な理由」が認められると考えられます。

(2) 事務処理の状況を適切に報告しない

遺言執行者は、受遺者・相続人の請求に応じて、いつでも遺言執行事務の処理状況を報告しなければならないとされています(民法1012条3項、645条)。

したがって、受遺者・相続人が請求しているにもかかわらず、遺言執行者が遅滞なく報告を行わない場合には、遺言執行者としての法律上の義務に違反している状態といえます。

この場合には、遺言執行者を解任する「正当な理由」が存在すると認められる可能性が高いでしょう。

(3) 遺言内容の一部しか執行しない

遺言執行者は、私情を挟むことなく、遺言書に記載された内容の権利移転を忠実に実行する責務を負っています。

遺言執行者がどんなに受遺者・相続人を嫌っていても、その受遺者・相続人に対する権利の移転を実行しないとすれば、遺言執行者としての義務違反に該当します。
また、遺言執行者が一部の相続人を、逆にえこひいきする行為も、同様に遺言執行者としての義務違反に当たります。

たとえば、一部の相続人についてのみ迅速に権利移転を完了する一方で、他の相続人に関する権利移転には一向に着手しないなどの事情があれば、遺言執行者を解任する「正当な理由」が認められる可能性があります。

(4) 相続財産を不正に使い込んだ

遺言執行者による相続財産の使い込みは、受遺者・相続人に対する善管注意義務違反(民法1012条3項、644条)に該当する典型的な違反行為です。

したがって、遺言執行者が相続財産を不正に使い込んだ場合には、遺言執行者を解任する「正当な理由」が認められる可能性が高いでしょう。

(5) 遺言執行者の健康状態がきわめて悪い

遺言執行者は、膨大かつ複雑な手続きを手際よく処理する必要があります。
そのため、心身ともに健康な状態でなければ、なかなかその職務が務まることはありません。

たとえば遺言執行者が、重篤な身体障害や精神疾患を患っている・深刻なうつ病にかかっている・認知症を患っており、判断能力が欠如している・成年後見開始の審判を受けたなど、健康状態がきわめて悪いことを示す事情が存在すれば、遺言執行者を解任する「正当な理由」が認められる可能性があります。

(6) 遺言執行者が長期の国外駐在中である

再三触れている通り、遺言執行の職務には迅速性が強く求められます。
そのため、長期間日本を不在にしている人は、日本国内にある遺産に関する手続きを行うための適任者とはいえないでしょう。

たとえば、仕事などの関係で長期の国外駐在をしている人が遺言執行者に就任した場合、解任の「正当な理由」が認められる可能性が高いです。

3.遺言執行者解任の手続き

遺言執行者を解任するためには、家庭裁判所に対して遺言執行者解任の審判を申し立てる必要があります。

以下では、遺言執行者解任の審判手続きについて解説します。

(1) 遺言執行者解任の審判を申し立てられる人

遺言執行者解任の審判の申立権者は、「利害関係人」とされています(民法1019条1項)。

利害関係人とは、遺言の内容(相続財産など)について利害関係を有する者をいい、たとえば以下の者が利害関係人に該当します。

  • 受遺者
  • 相続人
  • 相続債権者 など

また、遺言執行者解任の審判の申立先は、相続開始地、つまり遺言者(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

(2) 遺言執行者解任の審判申立ての必要書類

遺言執行者解任の審判を申し立てる際の必要書類は、以下の通りです。

  • 申立書
  • 遺言者の戸籍(除籍)謄本
  • 遺言書の写し
  • 遺言執行者の住民票または戸籍の附票
  • 申立人の戸籍謄本
  • 申立人の利害関係を証する資料
  • 解任の「正当な理由」を示す資料
  • 委任状(代理人による申立ての場合)

(3) 遺言執行者解任の審判手続きの流れ

遺言執行者解任の審判手続きでは、前述の通り、遺言執行者の解任に「正当な理由」があるかどうかが審査されます。

審査は申立人が提出した証拠資料に基づくほか、遺言執行者の陳述も聴取したうえで行われます(家事事件手続法210条1項1号)。

家庭裁判所は、審判手続きにおいて顕出した資料や陳述を総合的に考慮して、「正当な理由」の有無について心証を形成し、当事者や相続人に対して、審判の形で結論を提示します。

審判に不服がある遺言執行者または利害関係人は、審判の告知を受けてから2週間以内に、高等裁判所に対して即時抗告をすることができます(同法214条4号、5号、86条1項)。

遺言執行者解任の審判が確定すると、その時点で遺言執行者は解任されます。

(4) 解任申立ての後に選任申立てをすることも可能

遺言執行者が解任されると、遺言執行をする人がいなくなります。

その場合には、利害関係人は家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の審判を申し立てることができます(民法1010条)。

円滑に遺言執行者の事務を引き継ぐためにも、解任の審判と併せて選任の審判を申し立てるとよいでしょう。

4.家庭裁判所の解任審判を待てない場合の対処法

家庭裁判所での審判手続きには、ある程度時間がかかります。

そのため、家庭裁判所の審判を待っていたのでは、受遺者・相続人の権利・利益が脅かされてしまうという事態も生じ得るでしょう。

その場合には、家事事件手続法215条1項に基づく保全処分を申し立てましょう。

同項に規定される保全処分としては、以下の2つが挙げられます。

①遺言執行者の職務執行の停止

遺言執行者の解任に関する審判が効力を生じるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止します。

その結果、職務執行停止期間中は、遺言執行者の行為が、相続人に直接効力を生じる効果(民法1015条)がなくなります。

[参考記事] 遺言執行者の職務執行停止|遺言執行者を解任する場合に必要?

②遺言執行者の職務代行者の選任

遺言執行者の解任に関する審判が効力を生じるまでの間、遺言執行者の職務を代行する者を選任します。

その結果、遺言執行者に代わって、職務代行者の行為が相続人に効果帰属することになります。

遺言執行者の職務執行の停止と、遺言執行者の職務代行者の選任の各保全処分を併せて申し立て、それが認められれば、審判を待つよりも早い段階で実質的に遺言執行者の交代を実現できます。

保全処分の手続きについては、弁護士にご確認いただければ詳しくご説明いたします。

5.遺言執行者を解任したい場合は弁護士に相談を

遺言執行者による職務怠慢や資質の欠如が目立つ場合には、然るべき手続きを踏んで、遺言執行者を解任することをご検討ください。

遺言執行者を解任するには、家庭裁判所における審判手続きを経る必要があります。
審判手続きでは、解任に関する「正当な理由」を、確固たる根拠資料に基づいて裏付けなければなりません。
そのため、審判手続きの準備を行う際には、弁護士に対応をご依頼いただくことをお勧めいたします。

弁護士は遺言執行者による職務執行状況を踏まえたうえで、遺言執行者の解任に繋がる資料を適切に収集し、早期に再び遺言執行が円滑に行われるようにサポートいたします。
遺言執行者の解任をご検討中の方は、ぜひお早めに弁護士までご相談ください。

関連するコラム
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30