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相続手続をしてくれたお礼・謝礼金は必要?|手紙の例文

相続手続きに協力してくれた方に対して、お礼や謝礼金を渡すことがあります。

しかし、お礼や謝礼金の授受は法律上の義務ではありませんので、お礼や謝礼金を渡す場合には、その趣旨や目的をしっかりと理解した上で行う必要があります。

また、お礼や謝礼金を渡す場合には、お礼の手紙を添えることが一般的ですので、その文面についても相手に対して失礼のないものにしなければなりません。

今回は、相続手続きに協力してくれた人に渡すお礼・謝礼金とお礼の手紙について、わかりやすく解説します。

1.相続においてお礼や謝礼金が考えられるケース

相続手続きにおいてお礼や謝礼金を渡すという義務はありません。
しかし、実際には以下のようなケースでお礼や謝礼金の支払いが行われることがあります。

(1) 遺産分割協議書に押印を求める際の「ハンコ代」

被相続人が死亡して相続が開始した場合には、相続人による遺産分割協議が行われます。
そして、遺産分割協議が成立した場合には、その内容を証拠として残すために遺産分割協議書という書面を作成します。

遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員が遺産の分け方に同意をしていることが必要になりますので、遺産分割協議書には、すべての相続人が実印で押印をしなければなりません。

遺産分割によって、相続人は法定相続分に応じた遺産を取得することができますので、それに加えてお礼や謝礼金は本来渡す必要はありません。

しかし、相続人同士の事情によっては、特定の相続人が多く遺産をもらうということもありますので、そのような遺産分割協議に協力をしてくれた他の相続人に対してお礼や謝礼金を渡すということが行われます。

この場合のお礼や謝礼金の相場には明確な基準はありませんので、感謝の気持ちとして相当な金額を渡せばよいでしょう。
少なくとも印鑑証明書の取得などで費用負担や手間をかけさせることになりますので、1万円程度は渡した方が良いかもしれません。

(2) 相続放棄の謝礼

相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄して、初めから相続人でなかったものとみなされる手続きのことをいいます。

相続放棄をした相続人は遺産を相続することができなくなる一方、他の相続人が取得することができる遺産はその分増えることになります。
そのため、相続放棄という不利な手続きに協力をしてくれたお礼として、謝礼金を渡すことが行われます。

この場合の謝礼金の相場としては本来の相続分の1割程度が一般的ですが、特に決まりはありませんので、お互いが納得できる金額であればどのような金額でも問題はありません。

もちろん謝礼金を渡す義務はありませんので、丁寧な手紙を添えて、無償でお願いするということも可能です。

相続放棄 [参考記事] 相続放棄とは|メリット・デメリットから注意点、手続き方法を解説

2.お礼の手紙の例文

遺産分割協議や相続放棄の手続きに協力をしてくれた相続人に対しては、手続きが終了した際にその報告とお礼の手紙を送ることがあります。

(1) 遺産分割協議書の押印の場合

遺産分割協議に協力してくれた相続人に対して送るお礼の手紙の例文を紹介しますので、手紙を送る際の参考にしてください。

(2) 相続放棄の場合

相続放棄の手続きに協力してくれた相続人に対して送るお礼の手紙の例文を紹介しますので、手紙を送る際の参考にしてください。

3.お礼や謝礼金に税金はかかる?

遺産分割協議や相続放棄に協力をしてくれた相続人にお礼や謝礼金を支払った場合には、それに対して税金が課税されることはあるのでしょうか。

(1) 遺産分割協議の押印の場合

遺産分割協議に協力をしてくれた相続人に対してお礼や謝礼金を支払う場合には、相続財産の中からお礼や謝礼金を支払うということが行われます。
この場合には、遺産を取得する相続人から他の相続人に対して「代償金」という形でお金が支払われることになりますので、相続税の課税対象になります。

もっとも、相続税には基礎控除額が設けられていますので、相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の人数)の範囲内であれば、相続税が課税されることはありません

なお、遺産分割協議に協力をしてくれた相続人に対して、相続財産からではなく相続人のポケットマネーからお礼や謝礼金を支払ったという場合には、後述する「相続放棄の場合」と同様に贈与税の課税対象となります。

(2) 相続放棄の場合

相続放棄に協力してくれた相続人に対しては、被相続人の相続財産からお金を支払うことはできませんので、他の相続人のポケットマネーから支払うことになります。この場合には、原則として支払われたお金は贈与税の課税対象になります。

もっとも、贈与税には非課税枠が設定されていますので、年間110万円までの贈与であれば贈与税が課税されることはありません。そのため、お礼や謝礼金を支払うという場合には、年間110万円の範囲内にすることをおすすめします。

それ以上の金額を支払うという場合には、贈与を受けた側に贈与税の支払い義務が生じますので、贈与税の金額を上乗せした額を支払うなどの配慮をする必要があるでしょう。

4.相続手続きの疑問については弁護士にご相談を

相続手続きに関して疑問がある方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

(1) 相続人との交渉を任せることができる

遺産分割協議や相続放棄への協力を求める場合には、相続人自身が他の相続人に連絡をして、手続きへの協力を依頼していかなければなりません。

しかし、不慣れな方では、依頼の仕方や送った手紙の文面が不適切であるなどの理由から相手に対して不信感や警戒心を持たれてしまい、手続きに協力してくれないということも起こり得ます。

このような事態になる前に弁護士にご相談ください。弁護士であればお客様の代わりに相手と交渉をすることができますので、正確な相続財産の開示によって相手の不安や不信感を解消しながら、相続手続きへの協力を求めることができます。

専門家が対応することによって、相手も安心して手続きに応じてくれるでしょう。

(2) お礼や謝礼金の相場についてアドバイスをもらえる

遺産分割協議や相続放棄に協力してくれた場合であっても法律上は協力をしてくれた相続人にお礼や謝礼金を支払う義務はありません。そのため、無償での手続きへの協力を求めるということも可能です。

もっとも、円満かつスムーズに手続きを終わらせたいという場合には、お礼や謝礼金の支払いを検討するということも有効な手段となります。

お礼や謝礼金の相場は、相続財産の総額や相手との関係性によって異なってきますので、適切な金額を提示することができるようにするためにも専門家である弁護士にアドバイスを求めることが必要となります。

5.まとめ

遺産分割協議は、すべての相続人の同意があって初めて成立します。法定相続分どおりに遺産分割を行わない場合には、相続手続きに協力をしてくれた相続人に対してお礼や謝礼金を支払うことによってスムーズに手続きを進めることができる場合があります。

お礼や謝礼金を支払うべきかどうか、お礼や謝礼金としていくら支払うべきかについては個別具体的な事案によって異なってきます。
ご自身で対応するのに不安があるという場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

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