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後見・死後委任

任意後見契約書の内容・締結手続き

認知症などによって判断能力が不十分になった場合には、自ら法律行為を行ったり、財産管理をしたりすることが困難になります。

自分が信頼できる人物に将来の財産管理を行ってもらうためには、判断能力が十分あるうちに任意後見契約を締結することで実現することが可能です。

任意後見契約を締結する場合には、任意後見契約書が必要になりますが、どのような内容で、どのように手続きをしたら良いのでしょうか。

今回は、任意後見契約書の内容と任意後見契約締結の手続きについて解説します。

1.任意後見契約書の役割

任意後見契約とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が不十分な状況となった場合に、自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約のことをいいます。

[参考記事] 任意後見制度のメリット・デメリットや成年後見・家族信託との違い

任意後見契約を締結する場合には、公正証書で契約をする必要がありますので、そのときに作成されるのが任意後見契約書です。

任意後見制度は、法定後見制度と異なり、本人が元気なうちに将来の財産管理などに関する事務を行う人(任意後見人)や行われる事務の内容をあらかじめ決めておくことができるというメリットがあります。

将来判断能力が低下した場合には信頼できる人に財産管理などを任せたいと考えている方は、任意後見契約を締結することによって、その希望を実現することができます。

なお、任意後見契約は、将来本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じることになります。

2.任意後見契約書の例

任意後見契約を締結する際の契約書はどのような内容になるのでしょうか。
以下では、任意後見契約の類型に応じた任意後見契約書の例を紹介します。

(1) 将来型の任意後見契約

一般的に任意後見契約を締結する場合には、生活支援、療養看護、財産管理などに関する事項について委任契約を締結します。

しかし、将来型は、後述する「移行型」のように生活支援、療養看護、財産管理などに関する委任契約は締結せずに、任意後見契約のみを締結するというものです。

(2) 移行型の任意後見契約

任意後見契約の締結と同時に、生活支援、療養看護(見守り契約)、財産管理などに関する委任契約の締結をするというものです。

それによって、本人の判断能力があるうちは当初の委任契約に基づく見守り事務などを行いながら、本人の判断能力が低下した後に任意後見に移行することになります。

現在のサポートともに将来の財産管理もお願いしたいという場合には有効な手段です。

(3) 即効型の任意後見契約

即効型とは、任意後見契約を締結した後、すぐに家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任申立てを行うというものです。
任意後見契約時にすでに本人の判断能力が低下し始めており、すぐにでも任意後見を始めたいという場合にはこれを選ぶとよいでしょう。

即効型の任意後見契約は、上記将来型の任意後見契約の第2条2項が以下の内容になります。

3.任意後見契約書の作成費用

任意後見契約書は公正証書で作成する必要がありますので、公正証書作成の手数料として以下の費用がかかります。

(1) 原則

報酬の定めの有無にかかわらず、法律行為の目的の価額を算定することができないものとして、契約1件につき1万1,000円です(証書の枚数によっては加算があります。)。

(2) 出張作成の場合

出張して作成した場合は、遺言公正証書の場合と同様に、病床執務加算として通常の手数料額の1.5倍が基本手数料となります。

また、出張1日につき2万円(4時間以内の場合は1万円)の日当のほか、出張旅費(実費)が加算されます。

(3) 移行型の任意後見契約の場合

移行型の任意後見契約の場合、任意代理の委任契約公正証書の部分の手数料は以下のとおりです。

  • 報酬の定めがあるときは、報酬月額の10年分の金額を2倍した額を目的価額として算定
  • 無報酬のときは、算定不能として1万1,000円

移行型の任意後見契約の場合には、これらの金額が任意後見契約の手数料に加算されます。

4.まとめ

任意後見契約を締結する場合には、将来型、移行型、即効型のどの類型にするかによって契約内容が異なってきます。

どのような類型の任意後見契約にすればよいか迷われている方は、一度弁護士に相談をしてみると良いでしょう。

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