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家族信託

家族信託は遺言でも設定可能|遺言信託設定

家族信託は、財産を円滑に次世代へと受け継ぐための柔軟な手法として有力な相続対策であると認知されつつあります。

家族信託の設定は、委託者と受託者の間の信託契約によって行われるのが一般的ですが、実は「遺言」によっても設定することが可能です。
遺言による家族信託設定時に特有の注意点も存在するので、弁護士に相談しながら対応することをお勧めいたします。

このコラムでは、遺言によって家族信託を設定する際の注意点について、遺言書のサンプル文例と併せて解説します。

1.家族信託の設定方法

家族信託とは、被相続人となる方が「委託者」として、「受託者」に対して財産を信託譲渡し、「受託者」が「受益者」のために信託財産を管理・運用・処分する仕組みです。

家族信託を活用すると、委託者(=被相続人)から受益者に対して財産の価値を移転することができます。
さらに、家族信託はスキーム設計に関する自由度が高いため、生前の相続対策の一つとして、その活用可能性が注目されています。

家族信託の設定方法は、信託法によって以下の3つが認められています(信託法3条)。

①信託契約
②遺言
③信託宣言(自己信託)

家族信託の設定方法のうち、もっとも一般的と考えられるのは「信託契約」です。
信託契約は、委託者と受託者の間で締結される契約であり、あらかじめ受託者の同意を得て信託を設定するため、スキーム成立の確実性において優れています。

その一方で、被相続人となる方が遺言書を作成し、遺言書の中に信託条項を書き込むことによっても、家族信託を設定できます。

この場合、被相続人(=遺言者)の単独行為によって家族信託を設定することになるので、信託契約による設定時とは異なる注意点が存在することに気を付けましょう。

2.遺言で家族信託を設定する際の注意点

家族信託を遺言によって設定する場合、信託スキームを安定的に運用するため、以下の各点に留意しましょう。

(1) 信託の内容・ルールをしっかり書き込んでおく

遺言による家族信託の設定は、家族信託による設定とは法律行為の形式・内容が異なりますが、それによって生み出されるのが「信託」という仕組みであることは共通しています。

信託の内容は、設定行為で定められる信託条項によって決定されます。
そのため、遺言により家族信託を設定する場合にも、信託契約に規定するものと同程度に詳細なルールを書き込んでおくことが大切です。

信託条項をきちんと検討し、遺言書の中に書き込んでおくと、遺言者の意思が信託スキームへより適切に反映されるほか、信託に関する後のトラブルを防止することにも繋がります。

(2) 受託者に事前に家族信託の設定を伝えておく

信託契約による場合とは異なり、遺言によって家族信託を設定する場合、受託者の事前同意は必ずしも要求されません。

しかし、遺言によって家族信託の受託者に指名された者は、信託の引受け(=受託者への就任)を拒否することが認められます(信託法5条1項、2項)。

そのため、受託者に事前に話を通さず遺言者の独断で家族信託を設定した場合、受託者に就任を拒否されてトラブルに発展してしまう可能性があります。

受託者が就任を拒否した場合、申立てにより裁判所が受託者を選任します。

しかし、代役が当初予定していた受託者と同様に信頼できるとは限りませんし、選任の手続き自体も煩雑です。

受託者の就任拒否によるトラブルを防ぐためにも、遺言によって家族信託を設定する場合には、事前に受託者に対する説明を行い、就任に関して了承を得ておきましょう。

3.家族信託を設定する遺言書の文例

遺言によって家族信託を設定する場合に、信託設定に関する条項を規定する際に参考となる文例を紹介します。

なお、以下の各規定のうちもっとも重要なのは、第9条および第10条の、信託の内容や受託者の権利義務を定める条項です。
この部分は非常にオーダーメイド性が高く、遺言者の事情や希望によって個別に設計する必要があります。

家族信託の内容を遺言者の希望通りのものとするためには、弁護士に相談しながら内容を慎重に検討することをお勧めいたします。

第〇条
遺言者〇〇は、別紙記載の各条項に基づく信託を設定する。

別紙
第1条(信託の目的)
本信託は、受託者による資産の適正な管理・保全・運用・処分を通じて、受益者の生活の安定をはかるとともに、円滑な資産の承継を目的とする。

第2条(信託財産)
本信託に係る信託財産(以下「本信託財産」という)は、下記のとおりとする。
(略)

第3条(受託者)

1.本信託の当初受託者は、下記の者とする。
住所 〇〇
氏名 〇〇
生年月日 〇〇

2.次の場合には、受託者の任務が終了し、受託者があらかじめ書面により指定した者を後継受託者とする。
(1)受託者について、信託法第56条第1項各号に掲げる事由が生じたとき
(2)受託者について、任意後見監督人選任の審判がなされたとき

第4条(受益者)

1.本信託の当初受益者は、下記の者とする。
住所 〇〇
氏名 〇〇
生年月日 〇〇

2.当初受益者が死亡した場合、下記の者が第二次受益者として受益権を取得する。
住所 〇〇
氏名 〇〇
生年月日 〇〇

第5条(受益権)
本信託の受益権には、譲渡、質入れその他の担保設定をすることができない。

第6条(委託者の地位)
委託者が死亡した場合、委託者の地位は相続により承継せず、本信託の受益者(信託の清算中受益者とみなされる帰属権利者を含む。)が取得する。

第7条(信託の終了)
本信託は、次の各号の事由のいずれかが生じたときに終了する。
(1)受益者と受託者が合意したとき
(2)本信託財産が消滅したとき
(3)信託法所定の信託終了事由に該当したとき

第8条(分別管理)
受託者は、本信託財産について、信託法の規定に基づき、受託者の固有財産および他の信託の信託財産と分別して管理するものとする。

第9条(信託の内容)

第10条(受託者の権利義務)
※信託財産の管理・運用・処分に関するルールを詳細に規定します。
具体的な内容は弁護士にご相談ください。

第11条(信託の変更)
本信託の目的に反しない限り、受託者及び受益者が協議し、両者の合意により、本信託の内容を変更することができる。

第12条(清算事務)
1.清算受託者として、本信託終了時の受託者を指定する。
2.清算受託者は、信託清算事務を行うに当たっては、本信託条項及び信託法令に従うものとする。

第13条(残余財産の帰属)
本信託終了時の残余の信託財産は、信託終了時の受益者に帰属させる。なお、受益者が複数存する場合は、均等の割合で帰属させる。

第14条(その他)
本信託条項に定めのない事項については、受益者及び受託者が協議の上決定するものとする。

以上

4.遺言による家族信託の設定を弁護士に相談すべき理由

遺言によって家族信託を設定する場合は、以下の理由から弁護士への相談をお勧めいたします。
少しでも家族信託に興味をお持ちの場合には、一度家族信託に精通した泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

(1) 必要な条項を網羅的に盛り込める

家族信託は、相続対策の中でもかなり柔軟性の高い仕組みであり、その内容はオーダーメイドで設計する必要があります。

遺言による家族信託の設計をする際に重要となる観点は、「遺言者の意思を適切に反映すること」および「トラブルを防止すること」の2点です。

遺言者の意思を適切に反映する観点からは、以下の事項などについて、希望内容を法的な言葉で的確に表現しなければなりません。

  • 信託財産をどのように運用するか
  • 受益者への配当をどのタイミングで行うか
  • 受託者にしてほしい行動は何か など

また、トラブルを防止する観点からは、信託の運用開始後に想定されるさまざまなリスクを事前にシミュレーションする必要があります。

例えば、最低限以下の事項については、イレギュラーな事態が発生した場合の処理方法を規定しておくべきでしょう。

  • 受託者が死亡した場合、後継受託者をどう決めるか
  • 受託者の事務を監視させるため、信託監督人を置くかどうか
  • 信託が予期せず終了してしまわないようにするための対策
  • 信託終了時の処理

他にも、遺言書に書き込まなければならない信託条項はたくさんあります。

泉総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、具体的なご事情に応じて必要事項を網羅的に検討いたしますので、最終的に充実した遺言信託が完成します。

(2) 遺言が無効になるリスクを解消できる

民法上、遺言書は原則として「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」のいずれかの方式で作成しなければならず、それぞれ厳格に形式要件が定められています。

遺言書が形式要件を満たさない場合、遺言書全体が無効になってしまうので十分に注意が必要です。

泉総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、民法の規定を踏まえ、形式面を注意深く確認しながら遺言書を作成いたしますので、確実に遺言信託の設定を行うことが可能です。

(3) 遺言執行までワンストップで任せられる

遺言信託を含めて、遺言により財産を譲渡する際には、ご自身の死後、各種の名義変更手続きを行う必要があります。

しかし、各手続きには多くの提出書類の準備が必要となり、残される相続人にとっては非常に労力がかかってしまいます。

遺言書の作成を泉総合法律事務所の弁護士にご依頼いただく場合、弁護士が遺言執行者に就任することもできます。

その場合、弁護士は遺言執行者として、各種の名義変更手続きをスムーズに代行いたしますので、残される相続人の方のご負担も大きく軽減されるでしょう。

5.まとめ

家族信託を設定すれば、被相続人となる方の意思を柔軟に反映した形で、次世代へと財産を引き継ぐことができます。

遺言によって家族信託を設定する際には、遺言者の希望や状況に合わせて、必要となる信託条項を丁寧に作りこむことが大切です。

遺言者にとってより満足度の高い内容で信託を設計するためにも、遺言による家族信託の設定は、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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