遺言書の検認とは?検認が必要な遺言書と手続き方法
遺言にはいろいろな形式があり、遺言の種類によっては、家庭裁判所の「検認」という手続きを踏まないといけないものがあります。
しかし、一般的には「検認」という言葉は馴染みがなく、何をしたら良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では、この「遺言書の検認」に焦点を当てて、遺言書の検認とは何か?遺言書の検認手続きの流れなどについて解説します。
1.遺言書の検認とは?
まずここでは、遺言書の検認とはどのようなものかについて説明します。
(1) 遺言書の検認とは?
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
裁判所HP:遺言書の検認より
つまり、遺言書の検認とは、「相続人に遺言書の存在、内容を知らせる」「遺言書の偽造や変造を防止する」ための手続きです。
(2) 検認が必要な遺言書とは?
遺言書の種類
遺言書には、次の3種類はあります(この他に特別方式遺言と呼ばれるものがありますが、特殊なケースのため今回は除きます)。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
検認が必要な遺言書
上記の3種類の遺言の中で、検認が必要な遺言書は次の2種類になります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
公正証書遺言は公証人が作成していますので、偽造や変造される可能性がなく、検認手続きは不要です。
また、自筆証書遺言は、2020年7月10日より、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が創設されて法務局で保管できるようになり、この制度を利用して法務局で保管された自筆証書遺言については偽造や変造される可能性がないので、検認も不要となっています。
(3) 相続手続きに必要な遺言書の検認
検認は、遺言書の形式が整っているかどうかだけを判断する手続きで、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
しかし、相続手続きでは、遺言書が検認済であることを要求されるため、検認なしでは銀行の預貯金口座の相続手続きや不動産の相続登記などを進めることができません。
(4) 遺言の検認前の開封
検認前に開封しても遺言が無効になるわけではありません。
しかし、「封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない」と定められていますので(民法1004条3項)、勝手に開封してしまうと罰則があります。
この場合、5万円以下の過料に処せられますので(民法1005条)、注意が必要です。
また、遺言書を開封してしまっても、検認してもらうことは可能です。
2.遺言書の検認手続きの流れ
次に、遺言書の検認申立に必要な書類や手続きの流れなどについて見ていきます。
(1) 申立人、申立先
申立人となるのは、遺言書の保管者(遺言執行者など)・遺言書を発見した相続人です。
申立人は、弁護士などの専門家へ代理を依頼して、その代理人を通して検認の手続きをすることもできます。
ただし、代理人を立てる場合には、委任状が必要です。
申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。
(2) 申立に必要な費用
検認の申立てに必要な費用は、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分です。
また、連絡用の郵便切手も必要ですが、申立先の家庭裁判所で確認してください。
(3) 必要書類
相続人が誰かによって必要となる書類が違いますので、注意してください。
相続人の種類 | 必要書類 |
---|---|
共通 | 申立書 |
遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | |
相続人が第二順位の場合 | 遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
相続人が不存在の場合、
遺言者の配偶者のみの場合、 又は第三順位の場合 |
遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 | |
遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | |
代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
(4) 申立書の作成
必要書類である申立書を作成します。
申立書の書式、および、記載方法については、裁判所のWEBページを参考にしてください。
裁判所HP:遺言書の検認の申立書
(5) 家庭裁判所への申立
必要書類の取得と申立書の準備ができましたら、これら必要書類を家庭裁判所へ提出して申立を行います。
検認の申立てを行うと、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日(検認を行う日)の通知がきます。
(6) 検認手続き
遺言書の検認期日に、家庭裁判所で検認手続きが行われます。
申立人が出席すれば、相続人全員が出席しなくても検認の手続きは行われます。
なお、相続人が遺言書の検認を拒否しても、遺言検認手続きには影響がなく、また、遺言書の効力にも影響はありません。
検認期日に、申立人は、次のものを持参します。
- 遺言書
- 申立人の印鑑
- そのほか担当者から指示されたもの
出席した相続人等の立会いのもと、裁判官は封がされた遺言書を開封して、遺言書を検認します。
検認が終了すると、家庭裁判所書記官が検認調書を作成します。
(7) 検認済証明書の発行
遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります。
遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑を押印して、検認済証明書の申請を行います。
最終的には、遺言書(原本)、遺言書封筒、検認済証明書をホッチキス止めし、用紙の間に割り印を押して返却してくれます。
3.遺言書検認のポイント
最後に、遺言書のポイントについて説明します。
(1) 検認にかかる期間
検認には1ヶ月以上かかります。
また、これに加えて、検認申立に必要な書類(戸籍謄本等)の準備にも時間がかかります。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められていますので、のんびりしていると時間的にも厳しくなります。
遺言書が発見されたら、すぐに検認の申立手続きをしたほうがいいでしょう。
(2) 検認当日に立ち会うことができなかった相続人
検認当日に欠席していた法定相続人に対しては、家庭裁判所より、検認手続きが終了したことの通知が届きます
欠席していた法定相続人も、家庭裁判所に対して「検認調書」の写し(謄本)を請求することができ、これにより遺言書の内容が確認できます。
(3) 遺言書の正当性
上記でも説明しましたが、遺言書の検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
そのため、「この遺言書は検認を受けたから本物だ」ということはできません。
4.まとめ
今回は、「遺言書の検認および手続き方法」について見てきました。
検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言に必須の手続きです。しかし、遺言書の検認手続きには、それなりに時間がかかります。検認にかかる期間が気になるのであれば、「公正証書遺言」を作るか、あるいは「自筆証書遺言」を作り「法務局による自筆証書遺言の保管制度」を利用する方法もあります。
泉総合法律事務所では、遺言書の検認についてだけでなく、遺言書の作成から遺産分割協議、相続トラブルまで相続問題について豊富な専門知識を持つ弁護士が揃っています。
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