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遺産分割

配偶者居住権とは?メリット・デメリットと使い方を解説

「自宅を相続して引き続き住みたいけれど、その場合、預貯金は相続できないかも。」
「前妻の子どもと相続争いがあり、自宅を手放して売却する必要がありそう。」

相続についてのこのようなお悩みについて、一つの答えとなるのが「配偶者居住権」です。

今回の記事では、配偶者居住権とはどのような権利なのか、メリット・デメリットは何かなどについて解説します。

1.配偶者居住権とは?

まず、配偶者居住権について解説します。

(1) 配偶者居住権の概要

配偶者居住権とは、「夫または妻が亡くなった場合、その配偶者が、原則亡くなるまで、引き続き無償で自宅に住み続けることができる権利」です。

配偶者居住権が創設されるまでは、亡くなった夫が自宅の不動産を所有していた場合、その妻は自宅の不動産を相続しない限り自宅に住み続けることは保障されていませんでした。

しかし、配偶者居住権の創設により、残された妻が配偶者居住権を取得すれば、自宅の所有権を相続しなくても自宅に住み続けることができるようになりました。

(2) 配偶者居住権が創設された背景

高齢化社会となった日本では、残された配偶者が長期にわたり生活していくことが当たり前のことになっています。住み慣れた自宅に居住し、同時に、その後の生活資金も一定額相続したい、と考える方が増えるのは当然のことです。

しかし、配偶者居住権が設けられる前には、妻と子で遺産を分け合う際に、自宅以外の遺産が少ないため、妻が住み慣れた自宅を相続する代わりに、預貯金の相続を諦めなければならないといったケースがありました。

また、平成25年に最高裁判所で、婚外子の相続分を嫡出子の相続分と同等にする(婚外子の相続分が増える)との決定がなされたために、「残された配偶者」が「前妻や愛人の子ども」と相続争いになった時に、自宅を相続できない、あるいは生活資金を相続できないような状況が増えるのではないかとの心配も生まれました。

このような長寿社会や相続争いに対応するために、20204月施行の民法改正で配偶者居住権が創設されました。

2.配偶者居住権の知っておくべき基本事項

(1) 配偶者居住権の存続期限

存続期間を設定しなければ、偶者が生きている間、配偶者居住権は存続し続けます。

遺産分割協議、遺言、審判などで存続期間を設定しない限り、通常存続期間は無制限となります。

(2) 配偶者居住権を取得できるのは誰?

配偶者居住権を取得できるのは、戸籍に記載されている法律上の配偶者のみです。

(3) 所有権は誰に相続される?

残された配偶者が配偶者居住権を取得する場合、自宅不動産を「配偶者居住権」と「所有権」に分け、配偶者が配偶者居住権を、他の相続人などが配偶者居住権の負担の付いた所有権を取得します。所有権を取得するのは、通常、相続人となる子供になります。

ただし、次のようなケースでは、配偶者居住権を取得した配偶者が亡くなった二次相続も考慮して所有権の取得者を考えることをお勧めします。

  • 子どもの人数が多い場合
  • 前妻の子どもが相続人の場合
  • 子どもがいない場合 など

(4) 配偶者居住権はいつから発生するのか

後述する通り、登記は配偶者居住権の第三者対抗要件です。配偶者居住権を成立させるのに、登記は必要ありません

次項でご説明するように、要件を満たしたうえで配偶者居住権を設定すると、権利として成立します。

3.配偶者居住権の成立要件

次に、配偶者居住権が成立する要件について見ていきましょう。

(1) 法律上の配偶者であること

配偶者居住権を取得できるのは、戸籍に記載されている法律上の配偶者だけです。

したがって、事実婚(内縁)の配偶者は取得できず、もちろん、配偶者以外の相続人も取得できません。

(2) その建物に居住していたこと

相続開始時に、配偶者がその建物に住んでいる必要があります。別居していた場合には、配偶者居住権を取得できません。

したがって、生活の拠点としていた建物が対象となり、別荘などは配偶者居住権の対象になりません。

例えば、配偶者が老人ホームに入居している場合は、生活の拠点が老人ホームとなっているため配偶者居住権は成立せず、他方、入院やショートステイなど一時的に自宅を離れていた場合には成立すると考えられます。

(3) 被相続人が建物の所有権を有していること

被相続人が建物の所有権を持っていないといけません。自宅が借家では配偶者居住権は成立しません。

(4) 被相続人が配偶者以外の第三者と建物を共有していないこと

被相続人が配偶者以外の者と建物を共有している場合、配偶者居住権は成立しません。

配偶者居住権を成立させるには、被相続人の単独所有か、配偶者との共有である必要があります。

(5) 配偶者居住権の設定

上記の要件を満たした上で、次の方法のどれかで配偶者居住権の設定を行います。

配偶者居住権を設定する際の遺産分割協議書への書き方

遺産分割協議で配偶者居住権を設定する場合は、遺産分割協議書に、その旨を記載しておきます。配偶者居住権を設定する際の遺産分割協議書への書き方は、例えば、次の通りです。

被相続人泉一郎の相続人泉花子は、相続開始時に居住していた下記の建物の配偶者居住権を取得する。配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議の成立日から泉花子の死亡日までとする。

建物
所在 ○○県△△町三丁目 100番地
家屋番号 100
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 170平方メートル
260平方メートル

ただし、相続争いを回避するという観点からは、「遺産分割協議、遺産分割調停」ではなく、「遺言」か「死因贈与契約」で設定するとよいでしょう。

(6) 配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

なお、配偶者居住権の設定がない場合は、「配偶者短期居住権」が認められることになります。配偶者短期居住権には、配偶者居住権との次のような違いがあります。

  • 設定が必要ない
  • 存続期間が決まっている
  • 登記ができない
  • 居住部分のみが対象
  • 相続税の課税対象とならない

配偶者居住権と配偶者短期居住権との違いについて詳しくは、次の記事をご覧ください。

[参考記事] 配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違いや期間を解説

4.配偶者居住権のメリット・デメリット

ここでは、配偶者居住権のメリットとデメリットについて見ていきます。

(1) 配偶者居住権のメリット

配偶者居住権には、配偶者にとって様々なメリットがあります。

配偶者が自宅に住み続けられる

相続において、自宅の不動産が相続財産の大半を占めるというケースは少なくありません。

相続人間で相続争いが起きると、場合によっては自宅の不動産を売却して遺産分割しないとならないことがあります。

こんなケースでも、遺言書や死因贈与で配偶者居住権を設定しておけば、配偶者が引き続き住み続けることができます。

配偶者の生活資金を確保しやすい

法定相続分で遺産分割する際に、配偶者が自宅を相続すると、預貯金などの他の相続財産の取り分が減ってしまいます。

配偶者居住権を設定すると、自宅不動産の評価額が「配偶者居住権の評価額」と「所有権の評価額」に分けられるため、自宅の権利の評価が2つに分けられた分、預貯金など自宅不動産以外の財産を受け取りやすくなります。

配偶者居住権を第三者に主張できる

残された配偶者は、そもそも元からそこに住んでいたので、外観上に何ら変化がありません。「居住建物の所有者」以外の第三者に主張するためには、「引渡し」では足りず、登記が必要になります。

配偶者居住権は「配偶者居住権を持っている配偶者」と「居住建物の所有者」とによって共同で登記することができ、その登記によって初めて善意の第三者に権利を主張できるようになります。

例えば、第三者が配偶者居住権の存在を知らずに居住建物の所有権を取得した場合にも、登記があれば、その第三者に対抗することができ、立ち退きを求められても従う必要はありません。

ただし、配偶者居住権の登記はあくまで任意であり、登記をしなければ効力を発揮しないというものではありません。

(2) 配偶者居住権のデメリット

このように、メリットが多い配偶者居住権ですが、デメリットもあります。

配偶者居住権の譲渡・売却が不可

配偶者居住権にも価値はあります。しかし、配偶者だけに認められている権利であり、第三者に譲渡したり売却したりすることはできません。

ただし、どうしてもお金が必要な場合には、配偶者が配偶者居住権を放棄して、その対価を不動産の所有者に求める(所有者に配偶者居住権を買い取ってもらう)ことは可能です。

所有者の許可なく第三者の使用収益が不可

配偶者は、建物の所有者の許可なしに第三者に使用させて収益を得ることはできません。

仮に所有者の許可なしに賃貸などを行った場合は、所有者が「配偶者居住権の消滅請求」をすることができ、最悪の場合、この建物に住む権利を奪われて家から追い出されてしまいます。

一方で、配偶者居住権が設定されていても、所有者が許可すればその建物を第三者に賃貸するなどして収益を得ることが可能です。

配偶者居住権の設定された建物の譲渡が難しい

建物の所有者は配偶者の許可なく建物を譲渡することができます。
他方、配偶者は、所有者が建物を譲渡したとしても、配偶者居住権が登記されていれば善意の第三者に対応できますので、配偶者はその後も住み続けることができます。

配偶者居住権の設定手続きは複雑

配偶者居住権は設定手続きが複雑でわかりにくく、また、配偶者居住権の価値の評価も難しいといえます。

専門知識がない一般の方にはなかなか難しい制度です

配偶者居住権を取得すると税負担がある

配偶者居住権を持っている配偶者が建物の固定資産税を支払う必要があります。

固定資産税は不動産の所有者が納税義務者とされています。ですが、配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の通常の必要費を負担することとされているため、固定資産税を納付した建物の所有者は,その分を配偶者に対して請求することが可能となります。

5. 配偶者居住権で知っておくべきポイント

前項で、配偶者居住権のメリットとデメリットについて見てきましたが、最後に、それ以外に知っておくべきポイントについて説明します。

(1) 配偶者居住権は相続税の課税対象

配偶者が相続した時点では、配偶者居住権には価値があり、相続税の課税対象になります。

しかし、配偶者が亡くなった時に配偶者居住権は消滅しますので、配偶者の二次相続時は相続税の対象にはなりません

(2) 配偶者居住権に「小規模宅地等の特例」の適用はない

小規模宅地の特例は「土地」に関する特例です。
対して、配偶者居住権は「建物」に対する権利です。小規模宅地の特例の適用はできません。

ただし、「配偶者居住権が設定された建物」の敷地に関する権利(敷地利用権、敷地所有権)については、小規模宅地の特例の適用が可能です。

[参考記事] 小規模宅地等の特例|土地の相続税評価額が最大8割引

(3) 配偶者居住権の消滅事由

配偶者居権が消滅するのは、次の場合です。

  • 配偶者が死亡した場合
  • 定められた存続期間が満了した場合
  • 建物の滅失などで、使えなくなった場合
  • 配偶者が各種義務に違反し、所有者が消滅の意思表示をした場合
  • 配偶者が配偶者居住権を放棄した場合
  • 配偶者と建物所有者の間で、消滅を合意した場合

上記の事由が生じない限り、配偶者居住権は消滅しません。

極端なケースでは、配偶者が病気や認知症などにより病院や介護施設に入り、自宅に住まなくなったとしても、配偶者居住権は消滅しないでそのまま残ります。

しかし、病院や介護施設に入る資金を用立てるために自宅を譲渡しようとしても、前記「デメリット:建物の譲渡が難しい」で見た通り、配偶者居住権のついた建物の譲渡は困難です。

建物の配偶者居住権をはずすために「放棄」を行うこともできますが、この場合は、建物の所有者(通常は子ども)に贈与税が課される可能性があり、注意が必要です。

6.まとめ

今回は、20204月施行の民法改正で設定された「配偶者居住権」について見てきました。

配偶者居住権を有効に活用すると、遺産争いが回避できる、配偶者が生活資金を確保しつつ、住み慣れた自宅に住み続けられる、といった効果があります。

一方で、実際に使う場合においては、設定手続きが難解で、専門知識がない一般の人には難しい制度という問題点があります。この問題点を解消するためにも、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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