配偶者居住権は相続税対策になる?配偶者居住権の相続税評価
人生100年時代と言われている高齢化社会です。夫や妻が亡くなった後も、長期間生活していくことは普通のことになってきています。
このような配偶者を支援するために、民法が改正されて「配偶者居住権」が制定されました。
この配偶者居住権を使うことにより、配偶者が自宅に住み続けやすくなり、かつ、相続税の節税効果も期待できます。
今回の記事では、配偶者居住権の概要を説明するとともに、配偶者居住権の相続税評価額の計算方法、その節税効果などについて見ていきます。
1.配偶者居住権の相続税評価
まず、配偶者居住権の概要を説明します。
(1) 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、「夫(あるいは妻)が亡くなった場合、その配偶者が、原則、亡くなるまで引き続き自宅に住み続けることができる権利」のことです。
配偶者居住権は民法の改正によって新設された権利で、その施行日は2020年4月1日です。
それまでは、亡くなった夫が自宅の不動産を所有していた場合、その妻は自宅の不動産を相続しない限り、自宅に住み続ける権利はありませんでした。
しかし、配偶者居住権の創設により、妻が配偶者居住権を相続すれば、自宅の所有権を相続しなくても自宅に住み続けることができるようになっています。
[参考記事] 配偶者居住権とは?メリット・デメリットと使い方を解説(2) 配偶者が取得する権利について
配偶者居住権を設定する場合には、自宅不動産を「建物」と「土地」に分けて、次のような4つの権利に分けます。
【建物】
配偶者居住権
居住建物の所有権【土地】
敷地利用権
居住建物の土地の所有権
このように、建物と土地の権利がそれぞれ2つずつに分割され、「配偶者」と「所有権の相続人」がその権利を取得することになります。
①「配偶者」が相続する権利
配偶者が取得する権利は次の2つです。
- 建物:配偶者居住権
- 土地:敷地利用権
②「所有権の相続人」が取得する権利
例えば、当該の不動産を長男が相続する場合は、所有権の相続人である長男は、次の権利を取得することになります。
- 建物:居住建物の所有権
- 土地:居住建物の土地の所有権
2.配偶者居住権を設定した時の相続税評価の計算方法
ここまで、配偶者居住権を設定する場合には、建物(配偶者居住権、居住建物の所有権)、土地(敷地利用権、居住建物の土地の所有権)の権利に分割されることを見てきました。
ここでは、下記の計算例を基に、相続税評価の計算方法を説明します。
【計算例】
相続税評価額:
建物 5,000万円
土地 5,000万円
建物建築日:2010年4月1日
建築構造:木造
建物所有者:被相続人(夫)
土地所有者:被相続人(夫)相続開始日:2020年6月1日
遺産分割日:2021年3月1日
配偶者の年齢:75歳6ヶ月(分割時)
平均余命:15.64年
配偶者居住権存続期間:終身
法定利息:3%
建物相続人:長男
土地相続人:長男
(1) 配偶者居住権の相続税評価の計算方法
次の計算式により、配偶者居住権の相続税評価を計算します。
A:「配偶者居住権の相続税評価」
B:「居住建物の相続税評価額」
C:「耐用年数-経過年数-存続期間」
D:「耐用年数-経過年数」
E:「存続期間に応じた法定利率による複利現価率A=B - B × (C/D) × E
配偶者居住権は配偶者が自宅に住み続けられる権利ですので、高齢になるほど自宅に住み続ける期間が短くなり、その価値は減少します。
この配偶者の年令による補正は、存続期間(配偶者の年齢の平均寿命を年単位に切り上げ)という考え方を用いて行います。
「平均寿命」については、下記厚生労働省のWEBページをご覧ください。
【参考】「第22回生命表(完全生命表)の概況」厚生労働省
「耐用年数」は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める住宅用の耐用年数を1.5倍したものを用います。
減価償却資産の耐用年数については、下記国税庁のWEBページをご参照ください。
【参考】「令和2年確定申告書等作成コーナーよくある質問 耐用年数(建物/建物附属設備)」国税庁
「法定利息」は現在3.0%です。
「複利現価率」については、下記国税庁のWEBページをご覧ください。
【参考】「複利表」国税庁
複利現価率は、将来の金額を一定の利回り(この場合は、「法定利率」)で現在価値に割り引くためのものです。
今回の例での配偶者居住権の相続税評価額は、次の通りとなります。
耐用年数:33年(22年×1.5)
経過年数:10年(2010年4月1日~2021年3月1日 10年11ヶ月)
存在年数:16年(第22回生命表に基づく平均余命15.64年)
複利現価率:0.623配偶者居住権の相続税評価額=5,000万円-5,000万円×(33年-10年-16年)/(33年-10年) ×0.623=40,519,565円(小数点以下切り捨て)
(2) 居住建物の所有権の相続税評価の計算方法
次の計算式により、居住建物の所有権の相続税評価を計算します。
「居住建物の所有権の相続税評価」=「居住建物の相続税評価」-「配偶者居住権の相続税評価」
居住建物の所有権の相続税評価=5,000万円-40,519,565円=9,480,435円
(3) 敷地利用権の相続税評価の計算方法
F:「敷地利用権の相続税評価」
G:「居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額」
E:「存続期間に応じた法定利率による複利現価率F = G − G × E
敷地利用権の相続税評価=5,000万円-5,000万円×0.623=18,850,000円
(4) 居住建物の土地所有権の相続税評価の計算方法
「居住建物の土地所有権の相続税評価」=「居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額」-「敷地利用権の相続税評価」
居住建物の土地所有権の相続税評価=5,000万円-18,850,000円=31,150,000円
3.配偶者居住権が相続税の節税になる理由
前述した通り、配偶者居住権を設定した場合、自宅の不動産を4つの権利に分割します。
一次相続では、配偶者が相続する配偶者居住権や敷地利用権にも価値があり、4つの権利の全てに相続税が課税されます。
結果として、一次相続では節税効果はありません。
しかし、配偶者死亡時の二次相続においては、配偶者居住権を使っていれば、配偶者が死亡した時点で、配偶者が相続した配偶者居住権と敷地利用権が消滅、つまり価値がゼロになりますので、消滅した権利には相続税がかかりません。
そのため、一次相続と二次相続トータルで考えれば、配偶者居住権を使わない場合に比べて、相続税の節税になります。
次の例を基に、配偶者控除の節税効果について見てみましょう。
【事例】夫が死亡
相続財産:自宅家屋2,000万円、自宅宅地5,000万円、預貯金7,000万円
相続人:配偶者、長男
遺産分割方法:配偶者と長男で50%ずつ相続、配偶者は自宅に住み続けることを希望配偶者居住権の相続税評価:1,500万円
居住建物の所有権の相続税評価:500万円
敷地利用権の相続税評価:1,500万円
居住建物の土地所有権の相続税評価:3,500万円
【配偶者居住権を使わない場合】
配偶者の相続財産:自宅(建物、宅地)7,000万円
長男の相続財産:預貯金7,000万円
夫の一次相続では、14,000万円が相続税課税財産となります。
配偶者の二次相続では、配偶者の財産である自宅(建物、宅地)7,000万円を含めて、相続税の課税対象になります。
この場合は、節税効果はありません。
【配偶者居住権を使う場合】
配偶者の相続財産:配偶者居住権/敷地利用権の合計3,000万円、預貯金4,000万円
長男の相続財産:居住建物の所有権/居住建物の土地の所有権の合計4,000、預貯金3,000万円
夫の一次相続では、14,000万円が相続税課税財産となります。
配偶者の二次相続では、配偶者居住権/敷地利用権の価値がゼロになりますので、この分の価値3,000万円が非課税になり、相続税の節税につながります。
このように、配偶者居住権を使う場合、節税効果が期待できます。
4.配偶者居住権を使用する際の注意事項
(1) 小規模宅地等の特例の適用可否
小規模宅地の特例は「土地」に関する特例です。
配偶者居住権は「建物」に対する権利ですので、配偶者居住権に対しては、小規模宅地の特例は適用できません。
一方で、敷地利用権や敷地所有権は土地に対する権利ですので、小規模宅地の特例の適用が適用可能です。
[参考記事] 小規模宅地等の特例|土地の相続税評価額が最大8割引(2) 節税目的の制度ではない
前節で見てきたように、配偶者居住権を使用すると結果的に節税になる可能性が大きいですが、この制度の本来の目的は節税ではありません。
この制度の本来の目的は「配偶者が自宅に住み続けられるようにすること」ですので、誤解しないようにしましょう。
5.まとめ
今回は、2020年4月施行の民法改正で設定された配偶者居住権について相続税に焦点を当てて見てきました。
配偶者居住権を使用することにより、配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられる・節税効果があるなどのメリットがあります。
一方で、実際に配偶者居住権を使う場合は、使用するための手続きが難解で、また、ここでご紹介したように評価額計算が複雑であるために、専門知識がない方にとっては難しい制度といえます。
この配偶者居住権を考えていらっしゃる方は、相続の経験豊富な法律事務所にご相談されることをお勧めします。
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