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相続分を第三者に譲渡すれば、遺産に含まれる借金を払わずに済みますか?
遺産分割に関するよくある質問
Q
相続分を第三者に譲渡すれば、遺産に含まれる借金を払わずに済みますか?
A
自己の相続分を第三者に譲渡しても、債権者との関係では主張できません。借金などの相続債務を免れるためには、債権者の同意を得るか、相続放棄等を検討することになります。
[質問 19]
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