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遺言で遺産を長男が独り占めの事実が判明後、法定の遺留分を獲得

遺留分

60代|女性|会社員

遺言で遺産を長男が独り占めの事実が判明後、法定の遺留分を獲得

遺産の種類・概要

不動産、預貯金、投資信託、保険

被相続人

相続人の母

依頼者

被相続人の長女

紛争の相手方

被相続人の長男

経済的利益・獲得金額

法定の遺留分を獲得

相談内容

被相続人は、その配偶者から譲り受けた多額の財産を相続人へ法定通り均等に分与することなく、遺言にて全ての財産を被相続人の近所に暮らしていた長男のみに相続させ、長男は全財産を受領した。

その事実を知ったもう一方の相続人である長女は、遺言があったとしても遺留分があるはずと考えたが、相続財産、遺留分を自身で調査することが困難であると考えご依頼された。

対応と結果

長男にも弁護士が就いていたため、相続財産の開示を求めたが、拒否された。裁判所で調停での解決を望んでいない長女に配慮し、当事務所にて調査を尽くした上で、長男の弁護士に差し向け、長女が獲るべき相続財産を獲得することに成功した。

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