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遺留分侵害額請求に関するよくある質問

Q

いつも面倒を見てくれている子どもに遺産を渡し、連絡もくれない子どもには遺留分も渡しなくないですが、できますか?

A

遺留分は、遺産を得られなかった相続人が日常の生活に支障が出るという事態を防ぐための制度とされています。

遺留分を侵害する遺言もできますが、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われ、結局争いの末に遺留分が渡る可能性もあります。そのため、通常は、特定の法定相続人の遺留分も含めて奪うことは望ましくありません。

もっとも、一定の事由の下で相続人の相続権がなくなる可能性もありますので、ご相談ください。

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