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相続に関するよくある質問

Q

昨年末父が亡くなり、長女の私と弟の2人が相続し、現在遺産分割協議が進行中です。父の遺産の中に、父が生前住んでいた土地建物があったのですが、父が死んだ後、私に何の相談もなく、弟が一人で住み始めました。弟に対して私に土地建物を明け渡すよう求めたいのですが、可能でしょうか?

A
相続人が複数存在する場合、相続財産は遺産分割までは共同相続人の共有になります(民法898条、249条以下)。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができますので(民法249条)、共有者である弟さんは自己の共有持分に基づいて共有物である土地建物に住むことができます。そのため、当然に弟さんに土地建物を明け渡すよう求めることができるということにはなりません。基本的に、明け渡しの問題は、遺産分割手続きが終わった後で取り組むことになります。
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