相続に関するよくある質問
負担付き死因贈与契約を結んだのですが、相手がその負担をやってくれません。負担付贈与を取り消す(撤回する)ことはできますか?
負担付死因贈与契約を結んだのに、相手が、まったく負担を履行してくれない場合は、撤回することができます。内容証明郵便で撤回する旨の意思表示をするなど証拠を残しておくようにしましょう。
ただ、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合は、原則として撤回することはできません。撤回することがやむを得ないと言えるような特段の事情が認められる必要があります。
ただ、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合は、原則として撤回することはできません。撤回することがやむを得ないと言えるような特段の事情が認められる必要があります。
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