遺留分侵害額請求に関するよくある質問
遺留分はどれくらい請求できますか?
遺留分は割合で決まっており、相続人の組み合わせによって割合が変わります。
遺留分全体の割合としては、
①直系尊属(父母や祖父母等)のみが相続人の場合は1/3
②①以外の場合は1/2
とされています。
この割合に各自の法定相続分を乗じたものが、それぞれの個別の遺留分割合になります。
つまり、例えば相続人が妻と子が2人の場合の遺留分は次のようになります。
妻 遺留分割合1/2×法定相続分1/2=遺産全体の1/4
子 遺留分割合1/2×1人あたりの法定相続分1/4=1人あたり遺産全体の1/8
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