相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

遺留分侵害額請求に関するよくある質問

Q

遺留分はどれくらい請求できますか?

A

遺留分は割合で決まっており、相続人の組み合わせによって割合が変わります。

遺留分全体の割合としては、
①直系尊属(父母や祖父母等)のみが相続人の場合は1/3
②①以外の場合は1/2
とされています。

この割合に各自の法定相続分を乗じたものが、それぞれの個別の遺留分割合になります。
つまり、例えば相続人が妻と子が2人の場合の遺留分は次のようになります。
妻 遺留分割合1/2×法定相続分1/2=遺産全体の1/4
子 遺留分割合1/2×1人あたりの法定相続分1/4=1人あたり遺産全体の1/8

[質問 29]
関連するよくある質問
関連する参考例
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30