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遺言書に関するよくある質問

Q

病気で危篤状態の人が、公証人を呼んでいる時間もなく、自ら字を書く力も残っていない場合、遺言書を残す方法はあるのでしょうか?

A

民法は、自筆遺言証書、公正証書遺言、秘密証書遺言、を遺言の原則的な方法として規定しています。しかし、法律はいくつの例外を規定しており、病気で危篤状態の場合など「疾病その他の事由によって死亡の危急の迫った者が遺言しようとするとき」には特別な方法での遺言が認められています。その条件としては、1.証人3人以上の立会、2.遺言者が1人の証人に対して口授、3.口授を受けた証人が筆記し、その内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる、4.各証人の署名・押印、5.遺言の日から20日以内に証人又は利害関係人が家庭裁判所に請求して確認を得ること、の各要件を満たす必要があります。

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