遺言書に関するよくある質問
公正証書遺言を作成するために未成年を証人として立ち会わせることはできますか?
民法上、公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には証人の立会いが必要とされています。しかし、①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人、は証人になることが認められないとしています。そのため、未成年を証人として立ち会わせることは出来ません。
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