公正証書による遺言以外では、家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続きが必要です。この手続きを経ずに遺言を執行したり、むやみに開封すると、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。
なお、法務局で保管される自筆証書遺言については検認の手続きは不要です。