遺言書に関するよくある質問
父が亡くなった後、遺言書が発見されましたが、そこには「すべてを妻に託す」と書かれていました。このような遺言は有効なのでしょうか?
特に、自筆証書遺言に多い例なのですが、「~に託す」「~に委ねる」「~に任せる」のような表現が記載されていることがあります。しかし、これでは、遺言者が財産を妻に相続させたいのか、生前果たせなかった夢を妻に託しているのか、はたまた飼っていたペットの世話を頼んでいるのかが不明確です。
この点について、裁判所は、「遺言の解釈に当たっては遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効とするように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提としながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びそのおかれた状況等を考慮することも許される」と判示しています(最判平成5年1月19日民集47巻1号1頁)。そのため、ご質問のような場合、最終的には、裁判所の判断に委ねられることになります。しかし、このような遺言書がある場合は、相続人の間で争いが起こり、裁判所の判断が出るまでに長い時間がかかるなど、不幸な結果となることが予想されます。これに対し、公正証書遺言であれば、遺言者が口頭で説明した遺言の内容を公証人がまとめてくれるので、不明確な内容の遺言書が作成されるおそれはほとんどないといえます。遺言の内容について、うまく言葉にできないと感じたときは、公正証書遺言を作成する方が適切であると考えられます。
この点について、裁判所は、「遺言の解釈に当たっては遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効とするように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提としながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びそのおかれた状況等を考慮することも許される」と判示しています(最判平成5年1月19日民集47巻1号1頁)。そのため、ご質問のような場合、最終的には、裁判所の判断に委ねられることになります。しかし、このような遺言書がある場合は、相続人の間で争いが起こり、裁判所の判断が出るまでに長い時間がかかるなど、不幸な結果となることが予想されます。これに対し、公正証書遺言であれば、遺言者が口頭で説明した遺言の内容を公証人がまとめてくれるので、不明確な内容の遺言書が作成されるおそれはほとんどないといえます。遺言の内容について、うまく言葉にできないと感じたときは、公正証書遺言を作成する方が適切であると考えられます。
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