遺贈の辞退(放棄)は可能です。もっとも、遺贈の内容によっては放棄に期間制限がつく場合もあります。
相続人が遺贈の対象になっている場合、相続人として一定の財産を受け取りつつ、遺贈のみを放棄することも可能です。 また、一度放棄した遺贈は後になって「やはり受け取ります」という放棄の撤回はできません。