遺言書に関するよくある質問
父の遺言が外国の方式でなされていました。父は亡くなるまでその外国に住んでいましたが、遺産である土地は日本にあります。父の遺言は有効ですか?
日本人が、外国法に規定された方式で遺言を作成した場合でも、「遺言の方式の準拠法に関する法律」によれば、①行為地法、②遺言者が遺言の成立又は死亡の当時、国籍、住所、常居所を有していた国の法、③不動産についての遺言であれば不動産の所在地法のいずれかの方式によって遺言がなされていれば、遺言は方式上有効になります。なお、「常居所」とは、相当期間居住することが明らかな地をいいます。今回のケースであれば、その外国に父親の住所または常居所があると認められれば、遺言は方式上有効だと認められます。
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