遺言書に関するよくある質問
亡くなった叔父の遺言書に、所有する土地を私に遺贈する旨の遺言がありました。私名義の登記に移転するためには、どのようにすればよいですか?
遺言執行者が遺言で指定されている場合には、遺言執行者と受贈者が、共同で遺贈の登記を申請します(不動産登記法60条)。遺言執行者が選任されていない場合には、共同相続人全員と受贈者が、共同して遺贈の登記申請をします(不動産登記法60条)。なお、実際上の問題として、相続人の一人が申請に協力してくれない場合があります。そのような共同申請が困難な場合は、家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を選任してもらった上で、遺言執行者と受贈者とで共同申請することになります(民法1010条)。
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