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遺言書に関するよくある質問

Q

遺言を書面にせず、ビデオカメラでメッセージとして撮影することは認められるでしょうか?

A

残念ながらビデオカメラ等による録画は、法律上有効な遺言としては認められません。2021年1月時点の民法で認められているのは原則として書面による方式のみです。
録画の他、ボイスレコーダーによる録音や、パソコン等のデータとしても認められていません。
ただし、一定の要件を満たしたうえでの自筆証書遺言の財産目録と、秘密証書遺言については、パソコンでの作成は認められています。

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