このように、夫婦など二人以上で一通だけ作る遺言を「共同遺言」と呼びます。民法では、共同遺言は明確に禁止されています(民法975条)。
もし夫婦で関連性のある遺言を作成したい場合は、別々の遺言書として作成し、それぞれの内容を記載しましょう。