相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

遺言書に関するよくある質問

Q

夫婦で一通の遺言書を作ることはできますか?

A

このように、夫婦など二人以上で一通だけ作る遺言を「共同遺言」と呼びます。民法では、共同遺言は明確に禁止されています(民法975条)。

もし夫婦で関連性のある遺言を作成したい場合は、別々の遺言書として作成し、それぞれの内容を記載しましょう。

[質問 59]
関連するよくある質問
関連する参考例
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30