遺言書に関するよくある質問
母の死後、公正証書遺言が作成されていることがわかりました。しかし、作成された日付の頃、母はすでに重度の認知症であり、遺言をできる状態ではありませんでした。この場合、母の遺言は有効なのでしょうか?公正証書遺言の有効性は争えないのですか?
公正証書遺言の場合、公証人が本人の身元確認を行うため、遺言能力があるかどうかの事前チェックがなされています。そのため、自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言が無効とされる可能性は低いといえます。
しかし、近年では、公正証書遺言を作成した時に遺言能力がなかったとして、遺言を無効とする判決が多く出ています(東京地判平成10年6月12日判タ989号238頁、東京地判平成11年11月16日判時1720号157頁など)。その際、裁判所が特に注目しているのは、認知症の程度がどれくらい重度だったかという点と、遺言の内容がどれくらい複雑だったかという点です。
まず、認知症の診断にあたっては、一定の質問による評価スケールを用いることが一般的とされています。このうち、医療機関で多く用いられているものとしては、長谷川式認知症スケール(改訂長谷川式簡易知能評価スケール、HDS-R)とMMSE(Mini-Mental State Examination)があります。
長谷川式認知症スケールは、現在日本で最も広く使用されている評価スケールです。自分の年齢や現在の日付、現在位置や物の名称、簡単な引き算などの9つの設問からなり、最高得点は30点で、「正常」な人の平均得点は24.3点、「軽度」の人は19.1点、「中等度」の人は15.4点、「高度」の人は10.7点、「非常に高度」の人は4.0点です。そのため、20点以下に認知症の疑いがあるとされています。ただし、これらはあくまで簡易検査ですので、点数が低いからといって、直ちに重度の認知症であると断言することはできません。
MMSEは、国際的に広く使用されている評価スケールであり、長谷川式と併用されることが多いものです。設問の数は11項目30点満点であり、23点以下は認知症の疑いがあるとされています。
その他に、CTやMRIによる画像判断や人格変化、幻聴・幻視の有無なども診断資料となります。そのため、まずは公正証書遺言が作成された頃に実施された評価スケールやCT・MRIなどの画像を取り寄せることが必要になります。
次に、遺言の内容については、「全財産を○○に相続させる。」という簡易なものから、土地、建物、預金、株式ごとに相続人を指定するという複雑なものまで実に様々です。この点について、一般的に言えば、複雑な内容の遺言をするには、簡易な内容の遺言をするよりも高度な能力が必要だといえます。
手続としては、遺言者の認知症診断に必要な書類を集めた上で相続人間の話し合いを行い、それでも結論が出なかった場合には訴訟を提起することになります。
しかし、近年では、公正証書遺言を作成した時に遺言能力がなかったとして、遺言を無効とする判決が多く出ています(東京地判平成10年6月12日判タ989号238頁、東京地判平成11年11月16日判時1720号157頁など)。その際、裁判所が特に注目しているのは、認知症の程度がどれくらい重度だったかという点と、遺言の内容がどれくらい複雑だったかという点です。
まず、認知症の診断にあたっては、一定の質問による評価スケールを用いることが一般的とされています。このうち、医療機関で多く用いられているものとしては、長谷川式認知症スケール(改訂長谷川式簡易知能評価スケール、HDS-R)とMMSE(Mini-Mental State Examination)があります。
長谷川式認知症スケールは、現在日本で最も広く使用されている評価スケールです。自分の年齢や現在の日付、現在位置や物の名称、簡単な引き算などの9つの設問からなり、最高得点は30点で、「正常」な人の平均得点は24.3点、「軽度」の人は19.1点、「中等度」の人は15.4点、「高度」の人は10.7点、「非常に高度」の人は4.0点です。そのため、20点以下に認知症の疑いがあるとされています。ただし、これらはあくまで簡易検査ですので、点数が低いからといって、直ちに重度の認知症であると断言することはできません。
MMSEは、国際的に広く使用されている評価スケールであり、長谷川式と併用されることが多いものです。設問の数は11項目30点満点であり、23点以下は認知症の疑いがあるとされています。
その他に、CTやMRIによる画像判断や人格変化、幻聴・幻視の有無なども診断資料となります。そのため、まずは公正証書遺言が作成された頃に実施された評価スケールやCT・MRIなどの画像を取り寄せることが必要になります。
次に、遺言の内容については、「全財産を○○に相続させる。」という簡易なものから、土地、建物、預金、株式ごとに相続人を指定するという複雑なものまで実に様々です。この点について、一般的に言えば、複雑な内容の遺言をするには、簡易な内容の遺言をするよりも高度な能力が必要だといえます。
手続としては、遺言者の認知症診断に必要な書類を集めた上で相続人間の話し合いを行い、それでも結論が出なかった場合には訴訟を提起することになります。
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