遺言の押印は認印でも構いません。 ただし、特にゴム印は印影が歪んだり、用意に入手できて遺言内容の改ざんが容易になってしまうため、できれば同一の印がないものが望ましいです。
なお、判例上は拇印(指印)でも有効とされています。