遺言書に関するよくある質問
先日父が亡くなったのですが、遺言書が父の机の引き出しから見つかりました。そこにはすべての遺産を私の兄に相続させる、との文言が書いてありました。確かに父とは絶縁状態であったのは事実ですが、私は一銭も遺産を受け取ることができないのでしょうか?ちなみに私は3兄弟の真ん中です。
お兄様に遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をすることで、遺留分の額を取り戻すことが可能です。
まず、遺留分について説明しますと、「遺留分」とは、遺言等により相続分がゼロ、もしくは「遺留分」として法律に定められた割合未満の相続分しか得られなかった相続人に対して、「遺留分」として法律に定められた割合までは取り戻す権利を与えた制度です。
次に遺留分の権利はだれに認められているのかについて説明しますと、①配偶者 ②子 ③直系尊属に認められており、兄弟姉妹には認められていないことに注意が必要です
では、遺留分が具体的にどれくらい認められるのかについて説明致します。
若干複雑なのですが、まず、相続財産のうち、全相続人に与えられる遺留分の全体量が何割なのかを計算します。これは、①直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、②それ以外は2分の1と定められています。今回の件では被相続人がお父様で、相続人が配偶者であるお母様と子であるご相談者様・お兄様・弟様なので、この②にあたります。よって、相続財産のうち2分の1は相続人全員の遺留分の総量として分配すべきものという扱いになります。
次に、この遺留分の総量としての相続財産を、さらにそれぞれの相続人に分けることとなります。今回の件では配偶者と子3人の相続人なので、配偶者が2分の1、子3人が6分の1ずつということになります。この割合で、先ほど説明した相続人全員の遺留分の総量を分ければよいということになります。
以上の二つを併せると、相談者様には、相続財産のうち、2分の1×6分の1=12分の1の遺留分が認められることとなります。
では、遺留分をどのように請求すればいいかについて説明致します。
遺留分減殺請求する旨の意思表示があればよいと考えられていますので、内容証明郵便等によって、明確な意思表示をしておくのが良いです。裁判をする必要まではありません。
ただし、相続の開始(ここではお父様の死亡)と減殺すべき行為があったこと(ここではすべてをお兄様に相続させる旨の遺言)を知ったときから1年、もしくは相続開始のときから10年で時効にかかってしまい、請求ができなくなってしまうことに注意が必要です。
まず、遺留分について説明しますと、「遺留分」とは、遺言等により相続分がゼロ、もしくは「遺留分」として法律に定められた割合未満の相続分しか得られなかった相続人に対して、「遺留分」として法律に定められた割合までは取り戻す権利を与えた制度です。
次に遺留分の権利はだれに認められているのかについて説明しますと、①配偶者 ②子 ③直系尊属に認められており、兄弟姉妹には認められていないことに注意が必要です
では、遺留分が具体的にどれくらい認められるのかについて説明致します。
若干複雑なのですが、まず、相続財産のうち、全相続人に与えられる遺留分の全体量が何割なのかを計算します。これは、①直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、②それ以外は2分の1と定められています。今回の件では被相続人がお父様で、相続人が配偶者であるお母様と子であるご相談者様・お兄様・弟様なので、この②にあたります。よって、相続財産のうち2分の1は相続人全員の遺留分の総量として分配すべきものという扱いになります。
次に、この遺留分の総量としての相続財産を、さらにそれぞれの相続人に分けることとなります。今回の件では配偶者と子3人の相続人なので、配偶者が2分の1、子3人が6分の1ずつということになります。この割合で、先ほど説明した相続人全員の遺留分の総量を分ければよいということになります。
以上の二つを併せると、相談者様には、相続財産のうち、2分の1×6分の1=12分の1の遺留分が認められることとなります。
では、遺留分をどのように請求すればいいかについて説明致します。
遺留分減殺請求する旨の意思表示があればよいと考えられていますので、内容証明郵便等によって、明確な意思表示をしておくのが良いです。裁判をする必要まではありません。
ただし、相続の開始(ここではお父様の死亡)と減殺すべき行為があったこと(ここではすべてをお兄様に相続させる旨の遺言)を知ったときから1年、もしくは相続開始のときから10年で時効にかかってしまい、請求ができなくなってしまうことに注意が必要です。
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