遺贈は、受遺者(受け取る人)が先に亡くなった場合には効力を生じないと定められています(民法994条1項)。 その際、遺贈されるはずであった財産は相続人に帰属するのが原則ですが、遺言者が別途指定していた場合はそれに従います。