遺言書に関するよくある質問
未成年者や被後見人であっても、遺言をすることができますか?
満15歳に達した者であれば、未成年者であっても単独で有効な遺言をすることができます(民法961条)。
また、被後見人も、正常な判断能力を有する状態であれば、単独で遺言を行うことが可能です(民法962条)。但し、被後見人は、医師二人以上の立会いの下で遺言を行う必要があります(民法973条1項)。
また、被後見人も、正常な判断能力を有する状態であれば、単独で遺言を行うことが可能です(民法962条)。但し、被後見人は、医師二人以上の立会いの下で遺言を行う必要があります(民法973条1項)。
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