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遺言書に関するよくある質問

Q

遺言はどこに保管すればいいですか?

A

自筆証書遺言については、現在では法務局で保管してもらうことができます。自宅保管に比べ、紛失の危険性がほぼなく、他者に遺言書を破棄・隠匿・改ざんされる危険性もありません。
亡くなった後に行うべき遺言書の検認も不要で、自筆証書遺言の保管場所としては最も安全と言えるでしょう。

この他、ご自宅の金庫や銀行等の貸し金庫に保管したり、遺言作成をサポートした弁護士等に預けたりすることも可能です。

また、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されます。
秘密証書遺言については法務局で保管できませんので、ご自身で管理する必要があります。

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