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遺言書に関するよくある質問

Q

遺言はパソコンで書いても大丈夫ですか?

A

パソコンで作成できる遺言は、①秘密証書遺言という特殊な形式と、②自筆証書遺言の財産目録のみです。

自筆証書遺言の本文をパソコンで作成しても無効ですので、ご注意ください。

なお、②についてパソコンで作成する場合、記載のある全てのページに署名押印が必要になります。

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