パソコンで作成できる遺言は、①秘密証書遺言という特殊な形式と、②自筆証書遺言の財産目録のみです。
自筆証書遺言の本文をパソコンで作成しても無効ですので、ご注意ください。
なお、②についてパソコンで作成する場合、記載のある全てのページに署名押印が必要になります。