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相続に関する税金

株式の相続税評価額の計算方法

金融庁の「老後資金2,000万円不足する旨の報告書」の真偽は別にして、老後資金のために資産運用を考えている方、あるいはすでに初めた方もいらっしゃることと思います。

このような状況の中、今後、株式が相続財産の対象となる人が増えていくものと考えられます。

そこで、今回の記事では、株式を相続する場合の評価方法について説明します。

1. 上場株式の相続税評価

相続手続きの中で重要なことの1つが「株式の相続税評価」です。

ここでは、株式を相続する際にどのように相続税評価を行うのか、また、その株価はどのように調べるのかについて見ていきます。

(1) 上場株式とは

金融商品取引所に上場されている株式のことを「上場株式」言います。

株式の価格は、その株式が上場されている金融商品取引所から公表されています。

(2) 上場株式の相続税評価方法

原則、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続開始日)の最終価格によって評価します。

ただし、株価が乱高下することも考慮して、次の4つの評価のうち、最も低い価格を評価額とします。

①課税時期の最終価格
②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

(3) 上場株式の最終価格・平均額の調べ方

最終価格の調べ方

①インターネットで調べる

Yahoo!ファイナンスなどの株情報サイトから最終価格を調べることができます。

②口座のある証券会社に依頼する

被相続人が取引口座を持っていた証券会社に依頼して、相続税評価に使う上記4種類の価格を印字した「残高証明書」を発行してもらうことができます。

相続税の申告が必要な方は「被相続人の死亡日現在の残高証明書」が必要ですので、上記4つの価格が印字された残高証明書を依頼しましょう。

平均額の調べ方

①インターネットで調べる

日本取引所グループのWEBページに掲載されている株式相場表などにより、平均額を調べることができます。

②口座のある証券会社に依頼する

上記の最終価格の調べ方を参照してください。

(3) 特殊なケースの相続税評価

上場株式を評価する上での特殊なケースとして、以下のものがあります。

  • 課税時期(相続開始日)が土日・祝日、年末年始などで最終価格がない場合
  • 新株割り当て・配当支払いがある場合
  • 気配相場等のある株式の場合

なお、気配相場等のある株式は金融商品取引所に上場されている株式ではありませんので、正確には上場株式ではありません。

しかし、この株式は取引相場があり、株価評価においては、その公開価格で評価するなど上場株式と類似していますので、上場株式の特殊なケースとして扱うことにします。

課税時期(相続開始日)が土日・祝日、年末年始などの場合

相続開始日が土日・祝日、年末年始などの場合は、市場が休場しているため最終価格がありません。
その場合は、相続開始日に近い⽇の最終価格を相続開始日の最終価格とします。

たとえば、相続開始日が⼟曜⽇であれば前⽇⾦曜⽇の最終価格を、⽇曜⽇であれば翌⽇⽉曜⽇の最終価格を最終価格とします。

相続開始⽇が3連休の中間⽇にあたる場合は、前後の取引⽇の最終価格の平均値を最終価格とします。

新株割り当て・配当支払いがある場合

株式は、購入した日から3営業日後に、株式の受け渡しが行われます。
そのため、新株割当てや配当支払いを受けるための権利を得るには、基準となる日の3営業日前までに株式を購入していなければなりません。

これらの権利が得られる最終日の翌日(基準日の2営業日前)のことを「権利落ち」といいます。

権利落ちがあると、新株割り当て・配当支払いを見込んで、一般的には、株価は下落することが多くなります。
実際には、まだ新株割り当て・配当支払いが行われていないので、実質的な株価は権利落ちの前と変わっていないにもかかわらず、株価自体は下落してしまうことになります。

そのため、相続開始日が、「権利落ちの日」から「新株割り当て・配当支払い」の基準日までの間にある場合は、株価が正しく評価されていない可能性があります。

そのような場合は、権利落ちの日の前日以前の最終価格のうち、相続開始日に最も近い日の最終価格を相続開始日の最終価格とします。

月間の最終価格の平均額については、権利落ち日が月初の場合など、ケースによって計算方法が違いますので、このような株式を相続する場合は、経験豊富な税理士などにご相談ください。

気配相場等のある株式

気配相場等のある株式とは、「日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄」あるいは「公開途上にある株式」のことをいいます。

気配相場等のある株式の相続税評価は、①日本証券業協会の登録銘柄または店頭管理銘柄であるか、②公開途上の株式であるかによって、評価方法が違います。

それぞれの評価方法については、次の通りです。

①日本証券業協会の登録銘柄または店頭管理銘柄の評価

登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する取引価格をもとにして評価します。

評価方法は通常の上場株式の場合と同じですので、「上場株式の相続税評価」をご覧ください。

②公開途上にある株式の評価

株式の公開途上にある株式の価格は、その株式の公開価格によって評価します。

まだ公募等が行われない場合の公開途上にある株式の価格は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価します。

2.株式の評価額計算方法

ここでは、一般的な上場株式の相続税評価について、実例を交えて計算方法を見ていきます。

相続開始の日を「2021年3月19日(金)」と仮定して、相続税評価額を求めてみます。
A社の株式10,000株を保有、株価が下記の場合の評価額を計算します。

①2021年3月19日(金)の最終価格 1,000円
②2021年3月の平均額 1,050円
③2021年3月の前月(2月)の平均額 950円
④2021年3月の前々月(1月)の平均額 1,100円

最も低い価格が「③2021年3月の前月(2月)の平均額 950円」ですので、1株あたり950円で評価します。

950(円/株)×10,000(株)=9,500,000円

となり、この株式の相続税評価額は950万円となります。

3.非上場株式の相続税評価

非上場株式とは、証券取引所に上場されていない株式のことです。
被相続人が中小企業のオーナー社長である場合には、その非上場株式を所有していることが多くあります。

非上場株式は、上場株式のように取引されていないため日々の株価がありません。
よって、その会社の財政状態により、相続税評価を行うことになります。

評価方法には次の3つがあり、大株主か少数株主か、大株主の場合には更に会社の規模はどのくらいなのかによって決まります。

  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式
  • 配当還元方式

詳細については、以下の記事をご覧ください。

[参考記事] 非公開株式の評価と相続手続きの流れ|相続税は?

4.まとめ

今回は、「株式の相続税評価方法と相続手続き」についてご説明させていただきました。

老後資産を作るために株式投資を初めた方、これから始めようかと考えている方、若年層を含めてこのような方が増えています。

上場株式の評価については自分で評価できそうですが、新株割当てや配当支払いの権利落ちなど、特殊な株式の評価になると複雑な計算も必要で、自分でやるにはなかなかハードルが高いと思います。

相続財産に株式が含まれている方、現在株式投資を行っていてご自分の相続のことが心配な方、特に特殊な株式をお持ちの方については、相続の知識豊富な泉総合法律事務所に是非ご相談ください。

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