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相続放棄

連帯保証人が死亡すると連帯保証債務は相続される?

連帯保証人 相続放棄

被相続人が他人の債務の連帯保証人になっていた場合、そのまま相続をすると、思いがけず過大な債務を負ってしまう可能性があります。

連帯保証債務の相続によって不測の損失を被らないようにするためには、相続をするかどうかを判断する段階で、弁護士とともに法的な検討を行うことをお勧めいたします。
場合によっては、相続放棄という選択肢も視野に入れておきましょう。

この記事では、連帯保証債務の相続に関する法律上のルールと、連帯保証債務の相続放棄に関するポイントを中心に解説します。

1.連帯保証人とは?

連帯保証人とは、主たる債務者が負担している債務に不履行が生じた場合、代わりに債務を履行する義務を負っている人(保証人)のうち、債務者と連帯して保証をしている人をいいます。

たとえば住宅ローンを組む場合、事業用の資金を借り入れる場合、入院費用を支払う場合などに、連帯保証人による保証を求められるケースが多いです。

債権者は、債務不履行が生じたことを条件として、直ちに連帯保証人に対して、不履行となった債務全額を支払うように請求することができます。

なお普通の保証人であれば、「先に債務者に請求してくれ」(催告の抗弁権)、「債務者が財産持っているから、債務者に払ってもらってくれ」(検索の抗弁権)と債権者に対抗することができるのですが、連帯保証人にはそういう抗弁権はなく「直ちに」払わなければならないのです。

連帯保証人は、債務者の状況に関わらず他人の債務を肩代わりしなければならないおそれがある、きわめて危うい地位にあるということを理解しておきましょう。

2.連帯保証債務は相続の対象になる?

被相続人が他人の債務の連帯保証人になっていた場合、連帯保証債務は相続の対象となるのでしょうか。

(1) 原則として相続の対象になる

連帯保証債務は、原則として相続の対象となります。

相続の対象となるのは、相続開始時点で「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とされています(民法896条本文)。

連帯保証債務は被相続人の義務に該当しますので、住宅ローン債務などと同様に、相続の対象となるのが原則です。

なお、すでに具体的に発生している連帯保証債務だけでなく、将来発生する債務不履行を保証しなければならないという、連帯保証人たる「地位」も相続されます。

(2) 例外的に相続の対象にならない連帯保証債務

ただし、以下の2つのケースでは、例外的に連帯保証債務が相続の対象になりません。

①極度額の定めがない根保証債務で、相続発生後に生じたもの

根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいいます。

典型的には「特定の契約に基づきAがBに対して負担する一切の債務を保証する」という内容の保証が、根保証に該当します。

現行民法では、個人が保証人となる根保証については極度額(保証の上限)が定めることが義務付けられています(民法465条の2第1項、2項)。定めなければ無効となります。
しかし、民法改正日前の2020年4月1日以前に設定された個人根保証については、極度額の定めがないものも存在するのですが、それらの根保証には改正法が適用されません。

かかる極度額の定めがない根保証は、保証人が無制限に債務を負担する可能性があるため、その債務のすべてを相続の対象とするのは相続人にとって酷です。

したがって、極度額の定めがない根保証については、相続開始時点ですでに具体的に発生している保証債務のみを相続の対象とし、将来の債務不履行に係る債務は相続の対象外とされています(最高裁昭和37年11月9日判決)。

②身元保証

民法896条ただし書では、被相続人の一身に専属した義務については、例外的に相続の対象外とされています。
その典型例が「身元保証」です。

身元保証は、家族同士などの個人的な繋がりに基づいて行われることが多いので、一身専属的な義務として、相続の対象外となります(大審院昭和2年7月4日判決)。
ただし、身元保証に基づいて相続開始時点ですでに具体的に発生している債務は、例外の例外として相続の対象となります(大審院昭和10年11月29日判決)。

3.連帯保証債務の負担を回避できる「相続放棄」

連帯保証債務の負担が重いと判断される場合、相続人は相続放棄をすることによって、債務の負担を回避することができます。

相続放棄とは、被相続人の権利義務を一切相続しないという意思表示で、裁判所に対して一定の方式で行うもの(要式行為)をいいます。

相続放棄をした場合、その人は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
これに伴い、相続放棄をした人が有していた相続分は、他の相続人に移ることになります。

相続放棄をするかどうかの判断を適切に行うためには、相続財産の調査を行って、資産と債務の全体像を把握する必要があります。

【資産も相続できなくなるので注意】
相続放棄をした場合、債務だけでなく資産も一切相続できなくなるので注意が必要です。たとえば思い入れのある実家の土地・建物が相続財産に含まれていても、相続放棄した場合には、それを相続することができません。
特に相続をしたい財産が存在する場合には、本当に相続放棄をしてよいか、慎重に検討する必要があります。

相続放棄をするには、相続放棄をする旨を家庭裁判所に対して申述することが必要です(民法938条)。

申述先は、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄の申述は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項本文)。
相続が開始したら速やかに財産調査を行い、相続放棄が必要かどうかの検討を行うことが大切です。

しかし、被相続人が連帯保証人になっていたことを知らなかった、相続開始後だいぶ期間が経ってから判明した場合などには、3か月の期間制限に間に合わないケースがあり得ます。

この場合でも、相続放棄が遅れた事情によっては、家庭裁判所によって、相続放棄が例外的に認められる場合があります(同項ただし書)。

したがって、期間制限を過ぎてしまった場合であっても、諦めずに弁護士に相談して、相続放棄できるかどうかを詳しく検討してみることをお勧めいたします。

相続放棄 [参考記事] 相続放棄とは|メリット・デメリットから注意点、手続き方法を解説

4.自分が被相続人の連帯保証人になっている場合

亡くなった親の借金を肩代わりしているなど、相続人自身が被相続人の連帯保証人である場合には、主債務者である被相続人の死亡による相続によってどのような影響が生じるのでしょうか。

(1) 相続放棄をしても連帯保証債務は残る

被相続人が主債務者、相続人が連帯保証人の場合、連帯保証債務はもともと相続人自身の債務です。
したがって、連帯保証債務自体が相続によって影響を受けることは、原則としてありません

一方、被相続人が負っていた主たる債務は相続の対象となり、相続分の決め方次第では、連帯保証人である相続人にもその全部または一部が承継されます。
この場合、相続人は「主債務者かつ連帯保証人」という立場になります。

相続人が主債務者になった以上、債務不履行が発生していなくても、支払期限が来ていれば、自分の負担分を債権者に対して支払っていかなければなりません。

(2) 「主債務者かつ連帯保証人」で相続放棄をしたら

前出の「主債務者かつ連帯保証人」の相続人が相続放棄をした場合、その相続人は、相続放棄によって主債務の負担は逃れうるのですが、元々あった「連帯保証人」としての地位のみを引き続き有することになります。

この場合における実質的な影響は、他に主たる債務を相続する相続人がいるかどうかによってパターンが分かれます。

①他に主たる債務を相続する相続人がいる場合

他に主たる債務を相続する相続人がいる場合、相続放棄によって主債務者の地位を失います。すると「連帯保証人」である相続人が、場合によっては債務を支払う必要はなくなります。

つまり、主たる債務を相続した相続人が債務不履行を起こした場合に限って、相続放棄をした相続人が連帯保証人として債務を支払えばよいので、場合によっては債務を支払う必要がなくなる点では、相続放棄をする意味があるといえるでしょう。

②他に主たる債務を相続する相続人がいない場合

これに対して、他に主たる債務を相続する相続人がいない場合でも、相続放棄によって主債務自体は消滅することなく一旦帰属の決まらない状態になります。

そして事実上債務を履行する者がいなくなるので、債務の弁済期を徒過すれば、債務不履行が発生してしまいます。この場合、結局連帯保証人である相続人が債務の全額を支払う義務を負います。

したがってこのケースでは、もともと連帯保証人であった相続人が、主債務者の地位を手放すために相続放棄をする実益はありません。
相続放棄をするかどうかは、自分による連帯保証の対象となっている債務を度外視して判断する必要があるでしょう。

5.まとめ

連帯保証債務も原則として相続の対象となるため、その負担があまりにも重い場合には、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄をするかどうかの判断は、正確な相続財産の調査・評価に基づいて行う必要があります。
相続財産の調査・評価には専門的な検討が必要になりますので、実際に相続放棄をする前に弁護士にご相談ください。

また、相続放棄には3か月という短い期間制限が設定されているので、短期間のうちに必要十分な検討を行うことが求められます。

泉総合法律事務所にご相談いただければ、相続放棄の期限に間に合うように、スピーディに対応いたします。

また、万が一期間制限を過ぎてしまっている場合であっても、家庭裁判所とコミュニケーションを取って、できる限り相続放棄が認められるように尽力いたします。
被相続人が連帯保証人になっていることが分かった場合には、お早めにご相談ください。

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