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遺産分割

投資信託を相続する流れと注意点

投資信託 相続

亡くなった被相続人が老後資金を投資に回していた場合などには、相続財産中に投資信託が含まれているケースがあります。

投資信託の遺産分割に関するルールは、基本的には他の遺産と同様です。
ただし、投資信託という金融商品の特性や、証券会社における手続きなどとの関係で注意点が存在します。

そのため、必要に応じて弁護士のアドバイスを受けながら適切に対応しましょう。

この記事では、投資信託を相続する際の流れ・注意点などについて解説します。

1.投資信託の相続ルール

(1) 投資信託も相続の対象

投資信託は、財産としての性質を厳密にいえば、投資信託の「受益権」という権利です。
そしてこの投資信託の受益権は、他の遺産と同様に相続の対象となります。

民法上、相続の対象となるのは、相続開始時点で被相続人の財産に属した一切の権利義務であるとされています(民法896条)。
投資信託の受益権も、被相続人が有した財産であるため、上記の原則に従い、他の遺産と同様に相続の対象になるのです。

なお、投資信託の受益権と,いわゆる可分債権の「当然分割」との関係性については後述します。

(2) 投資信託の遺産分割方法を決定する手順

投資信託受益権の遺産分割方法は、以下の手順により決定されます。

①遺言書がある場合にはその内容に従う

まず、被相続人が残した遺言書において、投資信託受益権の分割方法が指定されている場合には、その内容に従います。

この場合、投資信託の受益権は、遺産分割協議の対象から除外されることになります。

②遺言書がない場合には遺産分割協議

遺言書がない場合、または遺言書で投資信託について何ら指定されていない場合には、遺産分割協議によって、他の遺産と併せて投資信託受益権の分割方法を決定します。

遺産分割協議には、相続人全員が参加することが必須となります。
そのため、特に親族関係が複雑な場合には、事前に戸籍を丁寧に参照して、相続人の確定をきちんと行うことが大切です。

遺産分割協議が成立したら、合意内容を遺産分割協議書に明確に記載し、後日の紛争を防止しましょう。

遺産分割協議書 [参考記事] 遺産分割協議書とは|作成の目的と条文の書き方を文例集付きで解説

投資信託に関する書き方の一例
「第○条 次の財産は相続人○○△△が相続する。
(1)・・・
(2)投資信託 △△ファンド(××証券株式会社 口座番号○○ 銘柄コード○○)」 → 口数も明確に判明している場合は口数も追加。

③協議が調わない場合には遺産分割調停申立を

相続人間で遺産分割協議が不調に終わった場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることも一つの選択肢です。

遺産分割調停では、調停委員が各相続人の主張や希望を公平に聴き取り、相続人間の利害調整を行ったうえで、調停案への合意を目指します。

調停成立となった場合には、調停調書の記載に従って、相続人が投資信託受益権を承継します。
一方、調停が不成立となった場合、裁判所が職権により判断する「審判」が行われることになります。

2.投資信託の相続と遺産分割の関係

投資信託の受益権は「債権」の一種であり、また、いわゆる「口数」でカウントされていることからも可分である(分けることができる)とも考えられることから、最高裁の判例である、いわゆる「可分債権の当然分割」のルールとの関係が問題になります。

(1) 「当然分割」とは?

最高裁の判例では、相続人が複数人いて、かつ相続財産中に可分債権がある場合には、当該債権は法律上当然に分割されると判示されています(最高裁昭和29年4月8日判決)。

当然分割される債権は、遺産分割協議の対象から除外されるので、投資信託の受益権が当然分割ルールの適用対象となるかどうかが、以前は大きな問題となっていました。

(2) 投資信託は当然分割されない

結論としては、投資信託の受益権は当然分割されないということが、別の判例で示されています。

最高裁平成26年2月25日判決では、以下の理由を示して、投資信託の受益権の「当然分割」を原則として否定しています。

  • 金銭支払請求権だけでなく、信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写の請求権など、委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、可分給付を目的とする権利でないものが含まれている

したがって、相続財産中に含まれた投資信託の受益権は、いったん全相続人の「準共有」(民法264条)となり、先ほどご説明したように遺産分割の対象となります。

3.投資信託の名義変更

投資信託を相続するためには、証券会社での名義変更手続きが必要となります。

最近では、個人情報保護の観点から、証券会社側から、(弁護士などの代理人ではなく)ご本人による手続きを求める傾向にあります。
そのため、相続人の方がご自身で、投資信託の相続手続きに関する全体像を理解しておきましょう。

具体的にどのような手続きが必要となるかについては、証券会社が設定する個別のルールによって異なりますが、おおまかな手続きは以下のとおりです。

(1) 証券会社に対する連絡・口座凍結

まずは、被相続人が死亡したという事実を、証券会社に対して連絡しましょう。
この段階では、まだ遺産分割協議が成立していなくても構いません。

証券会社が被相続人死亡の連絡を受けると、その時点で被相続人口座を凍結します。

それ以降、遺産分割の内容を踏まえた相続手続きが完了するまでの間、投資信託受益権の処分などが原則としてできなくなることに注意しましょう。

(2) 所定の必要書類を提出・証券会社による審査

遺言書や遺産分割協議などによって遺産分割の内容が決まったら、証券会社に対して、相続手続きに必要となる書類一式を提出しましょう。

投資信託の受益権を相続する場合に必要となる主な書類は、以下のとおりです。

共通 ・被相続人や相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・相続人の印鑑登録証明書
など
遺言書に従って分割する場合 ・家庭裁判所による検認済みの遺言書(公正証書遺言及び法務局保管の遺言書の場合は検認不要)
遺産分割協議書に従って分割する場合 ・遺産分割協議書

どのような書類が必要となるかについては、証券会社によって異なるため、個別の確認が必要です。

証券会社のホームページや、相続人宛に送付されてくる郵便物などに記載されています。

もし必要書類が分からない場合には、証券会社の営業担当などに連絡をとれば教えてくれます。

なお、投資信託の受益権を承継する相続人が、証券会社にまだ口座を開設していない場合には、移管のために新規で口座開設を行う必要があります。
その際には、口座開設に必要となる書類も併せて提出しなければなりません。

なお後述するとおり、投資信託の受益権自体は売却して現金化できるのですが、移管前(被相続人の名義になっている状態)に売却して現金化することはできません。

相続手続きの必要書類をすべて提出すると、証券会社が審査を行います。
審査におけるチェックポイントは、相続人がきちんと相続の権利を有しているかという点に尽きるので、資料が揃ってさえいれば、問題なく審査を通過できるでしょう。

(3) 口座間での移管・被相続人口座の閉鎖

証券会社による審査が完了したら、被相続人の口座から相続人の口座へと、投資信託の受益権が移管されます。
移管が完了すれば、それ以降は相続人が自身の財産として、投資信託の受益権を売却処分することが可能になります。

なお、すべての資産の移管が完了した段階で、被相続人口座は閉鎖されることになります。

4.投資信託を相続する際の注意点

投資信託の受益権は、その金融商品としての性質上、相続手続きにおいて注意しなければならない点がいくつかあります。

知らないうちに損失を被ってしまうことがないように、あらかじめ以下の点を理解しておきましょう。

(1) 投資信託の価値は遺産分割協議中も変動する

投資信託には市場価格があるため、遺産分割協議の最中であっても、日々その価値は変動します。
その一方で、相続開始後は、証券会社に預託してある投資信託の受益権を自由に売買することはできません。
したがって、その間に相場が暴落し、想定外に投資信託受益権の価値が毀損されてしまうことがあり得ます。

どんなに遺産分割協議を急いだとしても、相場の急変は突然訪れるものなので、このようなリスクを回避することは困難です。
そのため、遺産分割協議の最中に、相場の変動によって損失を受けるリスクは、ある程度仕方がないものとして割り切っておくほかないでしょう。

なお、相続人間の紛争を防止するという観点からは、いつの時点を基準として投資信託の価値を算定したかについて、遺産分割協議書の中で明記しておくことをお勧めいたします。

(2) 元本償還金・収益分配金などの金額も考慮する

投資信託の受益者には、元本償還金や収益分配金が定期的に入金されます。
これは被相続人が亡くなり、遺産分割協議を行っている最中であっても同様です。

そのため、遺産分割協議を行う前提として、あらかじめ元本償還金や収益分配金の入金スケジュールを確認しておきましょう。
そのうえで、入金額相当額の遺産が増えるものと想定して遺産分割協議を進めることで、より公平な遺産分割が可能となります。

(3) 売却により現金化する場合、解約違約金に注意

投資信託に関する購入契約において、購入から一定期間が経過するまでの間に受益権を売却した場合、代金から解約違約金相当額を控除するという特約が定められている場合があります。

そのため、投資信託の受益権を相続した後、受益権を売却して現金化したいと考えている場合には、解約違約金が発生しないかを事前に確認しておきましょう。
もし解約違約金が発生するルールになっている場合には、しばらく投資信託のままで保有しておく方が、結果的に得になることがあります。

5.まとめ

投資信託受益権の遺産分割を行う際には、通常の相続に関するルールに加えて、投資信託の金融商品としての特性や、証券会社が個別に定める相続手続きについても理解しておく必要があります。

もし投資信託の相続に関してわからないことがあれば、泉総合法律事務所までご相談ください。
弁護士が、依頼者様のご状況に合わせたアドバイスをいたします。

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