兄弟姉妹に遺留分が認められない理由とは?
相続人には民法で保証された最低限受取れる相続分として「遺留分」が定められていますが、残念ながら、兄弟姉妹が相続人になったとしても遺留分は認められていません。
今回の記事では、「そもそも遺留分とは、遺留分制度の趣旨とは何か」「なぜ、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのか」について説明します。
1.遺留分の制度趣旨
(1) 遺留分とは
例えば、生前に遺言を作り、「長男に全財産を相続させる」と記載したとしても、「無条件に、遺言通りに長男が全財産を相続できる」とは限りません。
ここでいう長男以外の相続人の中には、民法で保証された、被相続人の財産のうち、一定の割合を確保しうる地位を持つ者がいるためで、その地位を「遺留分(権)」といいます。
しかし、全ての相続人に遺留分があるわけではありません。
遺留分が認められるのは、次に挙げる者が相続人になった場合だけです。
① 配偶者
② 子、および、子の代襲相続人
③ 直系尊属(①、②がいない場合)
被相続人に子や直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、遺留分はありません。
(2) 遺留分制度の趣旨
基本的に、被相続人は、遺言や生前贈与等で自分の財産を自分自身の意思で自由に処分することができます。
しかし、被相続人の意思で全ての財産を自由に処分してしまうと、残された相続人の生活を保障することができないことがあります。
例えば、相続人が専業主婦の配偶者と子ども1人の場合を考えてみます。
この場合に、「全財産を子どもに相続させる」という遺言を作って、子どもに全財産を相続させて配偶者が何も受け取れないとなると、今後の配偶者の生活が成り立たなくなってしまう可能性があります。
たいていの場合、いわゆる子が母の面倒を看る等して問題は顕在化しないのですが、最近、子の母に対する監護放棄等により、問題が顕在化することもあるようです。
このような問題の顕在化を回避して、一定の地位にあった相続人の生活を保障するために、相続財産の一定割合を確保しうる地位として「遺留分制度」が作られています。
[参考記事] 遺留分とは|概要と遺留分割合をわかりやすく解説2.兄弟姉妹に遺留分が認められない理由
前節で見ましたように、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
なぜ、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのでしょうか?
(1) 被相続人との関わりが相対的に遠い
兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由の一つとして、法定相続人の中で、被相続人との血縁関係が最も遠く、相続順位も最も低くなっていることが挙げられます。
血縁関係が遠く、相続順位も低いということにより、一般的には、被相続人の財産で生活を保障する必要性も低いので、遺留分を認める必要性も低いと考えられています。
このように、被相続人との関係が遠いということが、兄弟姉妹に遺留分が認められない理由の一つです。
(2) 兄弟姉妹は代襲相続できる
相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもである「甥・姪」が代襲相続人となることができます。
兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、兄弟姉妹の代襲相続が発生した場合、法定相続人の中で血縁関係が最も遠い兄弟姉妹より、さらに遠い甥・姪が遺留分を持つことになります。
例えば、被相続人が遺言書を作成して本人の意図を反映した相続を行おうとした場合でも、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪による遺留分の請求ができてしまうと、遺言書の通りに相続ができない可能性がでてきます。
兄弟姉妹の代襲相続ができることも、兄弟姉妹に遺留分が認められない理由の一つと考えられています。
[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説(3) 兄弟姉妹より遺族の生活保護を優先する
一般に、兄弟姉妹は被相続人と同世代か近い世代であり、兄弟姉妹の生活は相互に自立・独立していることが多いと考えられます。核家族化が進む現在では、なおさらのことと考えられます。
そのため、かかる兄弟姉妹より、被相続人の財産に依存して生活をしていた、と通常考えられる遺族(配偶者、子、親など)の生活保障を優先させるほうが妥当である、と民法は考えています。
例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、「生活が自立・独立している兄弟姉妹」の生活保障より、残された遺族である「被相続人の配偶者」などの生活保障を優先させると考えるのは当然の考え方と言えるのではないでしょうか。
3.まとめ
今回は、「兄弟姉妹に遺留分が認められない理由」に焦点を当てて説明しました。
その理由は下記のとおりです。
- 被相続人との関係が他の親族に比べて遠いため
- 兄弟姉妹は代襲相続できるため
- 民法が、兄弟姉妹より遺族の生活保護を優先すべきと考えているため
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、例えば、被相続人が兄弟姉妹へ相続財産を渡したくなければ、遺言書を作成して、他の人に全財産を遺贈する旨を記載するだけで目的を達することができます。
逆に、兄弟姉妹が被相続人の財産をもらいたい場合は、生前に良好な人間関係を構築して、被相続人の配偶者や子共とよく話しあった上で、遺言に記載してもらうのが良いでしょう。
しかし、残念ながら、他の人に全財産を遺贈する旨の遺言がある場合でも、その遺言の無効を主張したり、寄与分を主張したりすることで、遺産の一部を取得できる場合もあります。
しかし、遺言無効の主張や寄与分の請求については、相続の経験がほとんどない一般の人にとってはハードルが高いものです。
遺留分をはじめ、相続関係でお悩みの方や懸念事項をお持ちの方については、相続の経験豊富な法律事務所にご相談されることをお勧めします。
泉総合法律事務所では、相続問題に強い弁護士が、お悩みを解決すべくご相談をお待ちしております。遺留分についてお悩みのある方は、是非一度ご相談ください。