遺言は、15歳以上で遺言能力がある人が作成できます。 遺言能力というのは、自分の遺言内容と遺言による結果を理解できる意思能力のことで、遺言能力がない人が作成した遺言は無効です。
例えば、ご高齢で認知症の方が作成した遺言などは、しばしばその有効性が争いになります。