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遺言書に関するよくある質問

Q

遺言は誰でも書くことができますか?

A

遺言は、15歳以上で遺言能力がある人が作成できます。
遺言能力というのは、自分の遺言内容と遺言による結果を理解できる意思能力のことで、遺言能力がない人が作成した遺言は無効です。

例えば、ご高齢で認知症の方が作成した遺言などは、しばしばその有効性が争いになります。

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