遺言書に関するよくある質問
遺言書の作り方にはどのような種類があるのですか?
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
まず①自筆証書遺言は、遺言者本人が一人で作成することができる遺言です。費用がかかりませんし、また遺言書の存在を秘密にしておくことができます。しかし遺言書を紛失してしまったり、勝手に書き換えられてしまうリスクがあります。また、遺言書の書き方には厳格なルールがあり、これを誤ってしまうと遺言が無効となってしまう危険があるのですが、自筆証書遺言の場合には必ずしも専門家が関与しませんので、遺言書の作成に当たってはこのようなルールを守っているか特に注意しておく必要があります。
次に②公正証書遺言は、公証人が関与することで作成される遺言です。公証人が関わりますので、遺言作成のルールを誤ってしまうなどで遺言が無効となってしまう危険性が小さく、また遺言書が公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれがありません。また①③では、遺言者が亡くなった後に遺言書が発見された場合、遺言書の開封にあたって家庭裁判所にて遺言の内容などを確認する「検認」と呼ばれる手続が必要なのですが、公正証書遺言ではこの検認をする必要がありません。もっとも、2名の証人が必要であるため、遺言の内容が相続人などに知られてしまう可能性があります。
最後に③秘密証書遺言です。秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証人が関与する遺言ですが、遺言の存在自体は明らかにしつつ、内容を秘密にしておける点が特徴です。
こういった特徴を踏まえて、どの種類の遺言を作成するかご検討ください。
まず①自筆証書遺言は、遺言者本人が一人で作成することができる遺言です。費用がかかりませんし、また遺言書の存在を秘密にしておくことができます。しかし遺言書を紛失してしまったり、勝手に書き換えられてしまうリスクがあります。また、遺言書の書き方には厳格なルールがあり、これを誤ってしまうと遺言が無効となってしまう危険があるのですが、自筆証書遺言の場合には必ずしも専門家が関与しませんので、遺言書の作成に当たってはこのようなルールを守っているか特に注意しておく必要があります。
次に②公正証書遺言は、公証人が関与することで作成される遺言です。公証人が関わりますので、遺言作成のルールを誤ってしまうなどで遺言が無効となってしまう危険性が小さく、また遺言書が公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれがありません。また①③では、遺言者が亡くなった後に遺言書が発見された場合、遺言書の開封にあたって家庭裁判所にて遺言の内容などを確認する「検認」と呼ばれる手続が必要なのですが、公正証書遺言ではこの検認をする必要がありません。もっとも、2名の証人が必要であるため、遺言の内容が相続人などに知られてしまう可能性があります。
最後に③秘密証書遺言です。秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証人が関与する遺言ですが、遺言の存在自体は明らかにしつつ、内容を秘密にしておける点が特徴です。
こういった特徴を踏まえて、どの種類の遺言を作成するかご検討ください。
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