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遺産分割に関するよくある質問

Q

私の夫が亡くなりました。私たちには子供はいませんし、夫の両親はすでに亡くなっています。夫には、兄弟が二人います。相続分はだれがどのくらいになるのでしょうか?

A
相談者様が4分の3、旦那様のご兄弟が8分の1ずつとなります。
まず、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人は、配偶者の相続分を除いた残りを、最も高い順位の相続人全員で等分して相続分を分けます。相続分は、以下のとおりです(これを「法定相続分」といいます)。
配偶者と子の場合には、配偶者が2分の1、子が2分の1
配偶者と直系尊属の場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
今回の相続では、亡くなられた旦那様との間にお子様はいらっしゃらないので第一順位の「子」はいません。また、旦那様のご両親もすでに亡くなられていることから、第2順位の「直系尊属」もいません。そして、旦那様のご兄弟が二人いらっしゃることから、相続するのは配偶者である相談者様と、旦那様のご兄弟二人ということになります。
今回の相続分は、相談者様が4分の3、残りの4分の1を兄弟二人で等分するので8分の1ずつとなります。
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