遺産分割に関するよくある質問
父が亡くなり、相続人は私と弟の2人ですが、遺産分割前に、父の預金について、私の相続分の2分の1に相当する額を引き出すことはできませんか?
従前の最高裁は、預金債権について、相続開始によって法律上当然にその共同相続人に法定相続分に応じて分割されるとの立場をとっていましたが、最決平成28年12月19日は、共同相続された預金債権につき、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」と判例変更をしました。したがって、遺産分割前に法定相続分である2分の1に相当する額を預金から引き出すことはできません。
なお、遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用すれば、「被相続人の預金の金額×1/3×預金を引き出そうとする相続人の法定相続分」を上限に(ただし、金融機関ごとに150万円の上限あり)、遺産分割前に相続人の一人が単独で金融機関から預金を引き出すことが可能です。
なお、遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用すれば、「被相続人の預金の金額×1/3×預金を引き出そうとする相続人の法定相続分」を上限に(ただし、金融機関ごとに150万円の上限あり)、遺産分割前に相続人の一人が単独で金融機関から預金を引き出すことが可能です。
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