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遺産分割

株式の相続の流れと株式売却方法を解説

将来への不安が大きくなり、自分で老後資産を作るために株式投資を初める方もいらっしゃいます。
実際に、個人投資家の数は年々増加しています。

その結果、相続が発生した後に「相続財産に非上場株式があるが、どのように評価して分割すればいいのだろう?」「亡くなった父親の株式を相続したが、どのような手続きが必要なのだろう?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「株式の相続」について解説していきます。

1.株式相続の原則

株式の相続については、相続人の法定相続分に応じて自動的に分割されるものではありません。

株式については、遺産分割協議が終わるまでは「共同相続人」が株式を準共有(※この場合、「株式を相続する権利」を相続人全員で有すること)している状態ですので、遺産分割協議が終わらない限り各共同相続人が勝手に処分することはできませんし、その株式についての「権利行使」もできません。

株式の権利行使を行うためには、次の2つのどちらかを行う必要があります。

  • 遺産分割協議を行い、株式を相続する相続人を決めて名義変更等の手続をとる
  • 遺産分割協議が終わらない場合は、株式の権利行使をする者1人を決めて、その名前を会社に通知する(会社法の定めによります。)

権利行使者が決まらない場合は、民法上の共有の規定が準用され、持分(相続分)の過半数を持つ者が決する(権利行使者を決めて行使するか、複数の権利者で行使をするか)ことになります。

2.株式の遺産分割方法

次に、株式が相続遺産に含まれている場合、どのように株式の遺産分割を行うかをご説明します。

(1) 株式の評価

株式は種類によって評価の仕方も違っており、まずは株式の相続額を正しく評価しないといけません。

遺産分割では、株価の価値をいくらに評価するのかが問題となります。株式を相続する相続人はなるべく安く評価したいと考え、相続しない相続人はなるべく高く評価したいと考えるでしょう。

ここでは、「上場株式」と「非上場株式」に分けて、遺産分割するうえでの株式の評価について見ていきます。

上場株式

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式のことで、株式の価格は公表されていますので、公表されている株価を元にして評価額を決めます。

証券会社などから発行される「取引残高報告書」などにより相続対象の株式や評価額を把握しましょう。

また、株式を相続後すぐに売却する予定があれば、譲渡所得税を考慮して株価を評価することをお勧めします。
売却の譲渡益に対して譲渡所得税を納付しますので、この税金を差し引いた額を評価額とするためです。

非上場株式

非上場株式は、株価が公表されておらず、相続人がその会社の役員かどうかや、会社の規模などにより、評価の仕方が変わってきます。

非上場株式は評価方法が複雑なため、税理士や会計士に株価評価を依頼することをお勧めします。

なお、税理士や会計士が算出する評価額は「相続税評価額」ですが、これは必ずしも遺産分割の評価額にする必要はありません。

遺産分割については相続人全員が納得して合意できれば、いくらで評価しても結構です。

参考までに、遺産分割において、株式そのものを遺産分割するのではなく、株式を売却してその売却代金を相続人の間で分配する方法もあります。
この方法は「換価分割」といい、遺産分割の1つの方法として正式に認められています。

この場合は、特定の相続人(代表相続人)を決めて、他の相続人は代表相続人に株式の売却を委任します。

代表相続人は証券会社に口座を開設して、被相続人の株を移管して売却し、売却代金を相続人の間で分配する方法です。

(2) 遺産分割協議書の作成

株価の評価が終わり、相続人の間で「株式を誰が相続するか」が決まれば、遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議が終わらないと、株式の名義変更はできません。

3.遺産分割協議後の株式の相続手続き

預貯金であれば相続手続きは簡単ですが、株式を相続する場合は追加の手続きが必要です。

ここでは、遺産分割協議が終わった後、株式を相続する手続きについて見ていきます。

(1) 名義変更

上場株式の名義変更

上場株式では、株式の発行会社に名義変更を申請するのではなく、取引のある証券会社などに連絡して株式の名義変更手続きを行います。

名義変更に必要な書類の主なものとしては、以下のものがあります。

  • 株券(株券が発行されている場合)
  • 株式名義書換請求書
  • 株主票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

非上場株式の名義変更

非上場株式の場合は、それぞれ会社によって名義変更の手続きが違いますので、直接会社に連絡して確認してください。

規模が大きな非上場会社では、証券会社などに株主名簿の管理や名義書換などの管理事務を委託している場合もありますが、まずは、株式を発行している会社に連絡して指示を受けるようにしましょう。

株式の発行会社の指示に従って必要書類を送付し、株主の名義変更を依頼します。

名義変更に必要な書類は、上場株式とほぼ同じですが、会社に確認してください。

【譲渡制限株式の場合】
譲渡制限株式とは、株式を譲渡する場合にその会社の承認が必要となる株式のことで、中小企業に多い形態です。
相続の場合は、会社の承認を得なくても、その譲渡制限株式を相続人へ相続させることができます。しかし、その会社の定款で「売渡請求についての事項」を定めている場合は、売り渡しを請求される場合もありますので、注意が必要です。

株式の相続後に名義変更をせずに放置していると、利益配当の通知を受け取れず、配当を受けることができません
また、この通知が5年間届かないと、発行者が株式を買い取ったり、競売で売却したりすることが可能になってしまいます。

折角の利益が受け取れなくなってしまう前に、名義書換はしっかり行いましょう。

(2) 株式の売却

次に、相続した株式を売却する方法を説明します。

上場株式と非上場株式とでは売却方法が異なりますので、上場株式と非上場株式に分けて見ていきます。

なお、株式を売却すると、譲渡益に対して(相続税とは別に)譲渡所得税という税金がかかる可能性があります。

上場株式の売却

上場株式は金融商品取引所に上場されている株式ですので、株式の保有者が各自、自由に売却することができます。

口座を持っている証券会社などを通して売り注文を出すことにより、株式を売却することができます。

非上場株式の売却

非上場株式は、一般的に、上記で見てきました「譲渡制限株式」である場合が多いので、ここでは、譲渡制限つきの非上場株式の売却について説明します。

まず、非上場株式は取引市場がありませんので、株式の買い手を自分で探さないといけません
買い手が見つかれば、次に、株式の発行会社に対して、売却(譲渡)の承認を求めます(株式譲渡承認請求)。

会社が売却を認めれば、自分で見つけた買い手との間で、売却手続きを進めます。
会社が売却を承認しない場合は、会社は別の買い手を探すか、会社自身が買い手になる必要があります。

結果的には、非上場株式の売却が可能になります。

なお、非上場株式を売却する場合は、売却手続きの複雑さに加えて売却価格についてトラブルになることも多いため、専門家に相談することをお勧めします。

4.相続財産に株式がある場合は弁護士へ

上場株式の評価や名義変更についてはそれほどハードルが高くありませんが、非上場株式については、その評価方法や名義変更手続きなどが複雑で厄介です。
非上場株式を相続する場合は、その道の専門家に相談することをお勧めします。

また、相続人間の合意を得るためにも、第三者に介入してもらう方がスムーズに相続手続きが進むと思われます。

株式の相続についてお悩みであれば、是非、相続に関する知識が豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。

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