遺留分侵害額請求に関するよくある質問
父が先日死亡しましたが、死亡したときに残された財産は数百万円の預貯金のみでした。しかし、父の遺言書によってその預貯金は内縁の妻に遺贈されてしまいました。また、父は生前に叔父に数百万円を贈与していたこともわかりました。このような場合、息子である私は誰に対して遺留分侵害額請求を行えばよいのでしょうか?
遺留分を求める遺留分侵害額請求の対象となる順序は、①遺贈、②贈与(複数の贈与がある場合は時期的に後のものから)となります。そして、請求者の遺留分を満たすまで上記の順序で財産を取り戻すことになります。そのため、今回のケースでは、まず内縁の妻に対する遺贈、次に叔父に対する贈与、の順番で遺留分侵害額請求の対象となります。
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