相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

遺留分侵害額請求に関するよくある質問

Q

死亡保険金(生命保険金)は遺留分の対象になりますか?

A

原則として、死亡保険金(生命保険金)は遺留分の対象になりません。

しかし、死亡保険金が遺産額と比べ非常に高額な場合など、特段の事情がある場合は死亡保険金請求権が「特別受益」に準じて持ち戻しの対象となると判断されることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。
そして、特別受益は遺留分の計算対象となるため(最高裁平成10年3月24日判決)、この場合は死亡保険金が遺留分の対象となる可能性があります。

[質問 35]
関連するよくある質問
関連する参考例
19 23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30