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内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
遺留分侵害額請求に関するよくある質問
Q
内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
A
遺留分は、一定の相続人の生活保障としての意味があり、兄弟姉妹以外の「相続人」に保障された制度です。
法律上の婚姻ではない内縁の妻(夫)は相続人にはあたらないため、遺留分を請求することはできません。
[質問 33]
関連するよくある質問
遺留分を侵害された場合、どのように請求すればいいですか?
[質問30]
親族から遺留分を主張されたことに関する質問です。父が先日亡くなり、父は、長男である私に全ての財産を相続させるという内容の遺言書を残していました。相続人は私の他に妹である長女がいますが、父は、私たち長男夫婦が生前介護などの面倒をみていたことから、このような内容の遺言書を作ったようです。ところが、妹の方がどうも納得がいかないようで、遺留分というものがあるのではないかといっています。私は、妹に対してどれくらいのお金を払わなければならないのでしょうか?なお父の遺産の総額は、2000万円で、父は亡くなる2年前に妹にマンションの頭金として400万円を贈与しています。
[質問127]
亡父の遺言で兄と私に遺産が半分ずつ譲渡されたことで、妹に遺留分が生じました。妹は私に対してだけ遺留分侵害額請求を行うと言っていますが、このようなことが可能なのでしょうか?
[質問135]
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[例21]
遺言で遺産を長男が独り占めの事実が判明後、法定の遺留分を獲得
[例6]
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