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内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
遺留分侵害額請求に関するよくある質問
Q
内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
A
遺留分は、一定の相続人の生活保障としての意味があり、兄弟姉妹以外の「相続人」に保障された制度です。
法律上の婚姻ではない内縁の妻(夫)は相続人にはあたらないため、遺留分を請求することはできません。
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