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遺留分侵害額請求に関するよくある質問

Q

遺留分を侵害された場合、どのように請求すればいいですか?

A

遺留分は、まず内容証明郵便で請求することが多いです。これは、請求した事実とその日付を記録することで、時効の完成と主張を防ぐためです。

内容証明郵便で請求して払ってもらえない場合や、金額について合意できない場合は、遺留分侵害額の請求調停という家庭裁判所の手続があります。ただし、民法改正前である2019年7月1日以前に被相続人が亡くなった場合は、遺留分減殺請求による物件返還請求調停等の手続きを用いることになります。

また、調停でも遺留分を払ってもらえない場合は、遺留分侵害額の請求訴訟が可能です(原則として、訴訟は調停の後でなければ利用できません)。

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