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共有対策としての家族信託

家族信託

60代|男性|会社員

共有対策としての家族信託

遺産の種類・概要

賃貸アパート、金銭

委託者

B(父)

受託者

A(長男)

受益者

B

第二受益者

A・C(長女)・D(二男)

信託終了事由

不動産を売却したとき

事案

Aさんの父親Bさんは賃貸アパートを経営しています。Bさんは高齢で、最近物忘れが増えてきたことから、Aさんとしては認知症を心配しています。

 

また、Aさんは長男で、AさんにはCさんという妹と、Dさんという弟がいます。Aさんは、Cさんとは仲が良いのですが、Dさんとは折り合いが悪いため、Bさんが亡くなり相続が発生したときに、賃貸アパートがCさんだけでなく折り合いの良くないDさんとも共有状態になることを懸念しています(なお、Aさんたちの母親はすでに亡くなっています)。

家族信託による解決例

Bさんの資産としては、賃貸アパート、金銭(預貯金)があります。Bさんとしては、高齢のため、アパートの賃貸管理や修繕等を今後もご自身で続けていくことに不安を感じており、長男のAさんにアパートの賃貸管理等を任せたいと考えています。

 

そこで、Bさんを委託者、Aさんを受託者、Bさんを当初受益者、Aさん・Cさん・Dさんを第二受益者として、賃貸アパートと金銭を信託財産とする信託契約を締結することが考えられます。

 

AさんがBさんに代わって賃貸アパートの経営を行い、家賃収入については、当初はBさんが得て、Bさんが亡くなり相続が発生した後は、Aさん・Cさん・Dさんの3人で平等に分け合う、アパートを売却した場合は売却益を3人で平等に分け合うという契約にすれば、アパートの管理や売却の意思決定はAさんのみでスムーズにできます。

 

他方、Cさん、Dさんはアパート経営に関わることはできませんが、家賃収入とアパートを売却したときの売却益を得る権利を持つことができるので、この家族信託の提案を受け入れやすいといえます。

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