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認知症対策としての家族信託

家族信託

60代|女性|主婦

認知症対策としての家族信託

遺産の種類・概要

自宅、金銭

委託者

委託者:A(叔母)

受託者

B(甥)

受益者

A

信託終了事由

Aの死亡

帰属権利者

B

事案

Aさんは、現在所有する一軒家に一人暮らしをしています。数年前に夫を亡くし、子どもはいません。Aさんは、最近通帳の保管場所を忘れるなど物忘れが増えてきたことから、認知症を心配し、将来的に認知症が進んだ場合は、高齢者施設に入居したいと考えていました。

 

Aさんは、自分が認知症になり判断能力がなくなる前に、自宅や相続の問題についてきちんとしておきたいとの希望があります。

家族信託による解決例

Aさんの資産としては、自宅、金銭(預貯金)があります。Aさんには子どもがいませんが、姉の子である甥のBさんを子どものころから実の子のように可愛がっていたことから、自分に何かあったときはBさんを頼りにしたいと考えており、 Bさんの方でもそのつもりがあるとのことです。また、Aさんとしては、自宅については、Bさんが希望するならBさんに相続してほしいと考えています。

 

そこで、Aさんを委託者兼受益者、 Bさんを受託者として、自宅と金銭を信託財産とする信託契約を締結することが考えられます。

 

これにより、Aさんが亡くなるまでの間、日常生活費の送金や自宅の管理・修繕などをBさんに行ってもらうことが可能になります。

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