相続に関するよくある質問
息子から毎日暴言や侮辱的な言動をされており、息子には遺産をあげたくありません。何か良い方法はないですか?
方法としては、推定相続人の廃除が考えられます(民法892条)。そして、廃除事由としては、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、その他の著しい非行が挙げられています。もっとも、廃除は、遺留分すら認められなくなるという極めて強い効果があります。そのため、推定相続人の廃除は、家庭裁判所に推定相続人の廃除の請求をし、廃除の審判が確定することによってなされます。審判の際には、被相続人の主観ではなく、廃除の対象となる行為の社会的意義、倫理的意義、対象となる言動の発生原因、責任の所在、行為の継続性等様々な事実が考慮されるため、請求したとしても必ず廃除の審判がなされるわけではありません。
過去に廃除の審判がなされた事例としては、「早く死ね」「火事で死ね」「病気になって死ねばいい」などと申し向けた事例、窃盗などを繰り返しながら被害弁償や借金返済をせず、被相続人に謝罪、被害弁償、借金返済などを行わせて多大な精神的・経済的苦痛を与えた事例などがあります。
過去に廃除の審判がなされた事例としては、「早く死ね」「火事で死ね」「病気になって死ねばいい」などと申し向けた事例、窃盗などを繰り返しながら被害弁償や借金返済をせず、被相続人に謝罪、被害弁償、借金返済などを行わせて多大な精神的・経済的苦痛を与えた事例などがあります。
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