相続に関するよくある質問
弟を受贈者として死因贈与契約を結んだのですが、気が変わりました。この場合贈与契約を取り消す(撤回する)ことができますか?
死因贈与契約を撤回することが出来るかどうかは、契約に負担をつけているかによって変わります。
負担がついていない死因贈与契約は、贈与者が自由に契約を撤回することができます。
負担がついている死因贈与契約の場合は、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、特段の事情がない限り、撤回ができないとされています。
負担がついていない死因贈与契約は、贈与者が自由に契約を撤回することができます。
負担がついている死因贈与契約の場合は、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、特段の事情がない限り、撤回ができないとされています。
19
23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30